○愛知中部水道企業団個人情報保護審議会規則
令和5年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団個人情報保護審議会条例(令和5年条例第2号)第11条の規定に基づき、愛知中部水道企業団個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議及び議事)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長をもって充てる。
3 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団個人情報保護審議会規則の廃止)
第2条 愛知中部水道企業団個人情報保護審議会規則(平成14年規則第8号)は、廃止する。