○愛知中部水道企業団文書管理規程

平成15年2月1日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及びスライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録から出力又は採録されたものをいう。

(3) 課長 組織規程第5条に規定する課長をいう。

(4) 主管課 文書に係る事案を所掌する課をいう。

(5) 主管課長 主管課の課長をいう。

(文書の種類)

第3条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び第15条の規定により制定するもの

(2) 企業管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により制定するもの

(3) 訓 課又はその職員に対する命令で公表の必要がないもの

(4) 内訓 訓のうち秘密なもの

(5) 達 特定の個人又は法人その他団体に対する命令

(6) 指令 願い若しくは申請に対する指示又は命令

(7) 告示 法令の規定に基づいて公示するもの

(8) 公告 告示以外のもので公示するもの

(9) 往復文、照会、回答、通知、報告、副申、申請、通達その他これに類するもの

(10) その他 契約書、証明書その他前各号に該当しないもの

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書の受領、配布、収受、処理、発送、保存、保管、廃棄等の事務を総括し、文書の事務が適正かつ円滑に処理されるよう必要な指導及び調整を行わなければならない。

(課長の職務)

第5条 課長は、この規定の定めるところにより、その所管する文書について迅速な処理かつ適正な管理を行い、事務が能率的に運営できるよう努めなければならない。

(文書取扱責任者)

第6条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書取扱責任者を置く。

2 文書取扱責任者は、課の職員のうちから課長が命ずる。

3 文書取扱責任者は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び発送手続に関すること。

(2) 文書の審査及び決定手続に関すること。

(3) 文書の整理、分類、保管、引継ぎ、保存及び廃棄に関すること。

(4) ファイル基準表の作成に関すること。

(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(6) その他文書処理について必要なこと。

4 課長は、文書取扱責任者を補助させるため、各グループに文書主任を任命することができる。

5 文書主任は、文書取扱責任者の指示により、その職務の一部を補助するものとする。

6 課長は、文書取扱責任者及び文書主任の職及び氏名を総務課長に報告しなければならない。

(文書の処理及び取扱いの原則)

第7条 事案の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書の取扱いは、正確かつ迅速に行い、その処理経過を明らかにし、常に能率的に処理しなければならない。

第2章 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領及び配布)

第8条 企業団に到達した文書は、総務課において受領するものとする。ただし、書留若しくは特別送達の扱いによる郵便物又は電報については、書留郵便物等受領簿(様式第1号)に所要事項を記入の上、主管課又は名宛人に配布するものとする。

2 前項の規定により総務課において受領した文書は、次により配布するものとする。

(1) 開封しなければ主管課が不明の場合は開封し、それ以外の場合は開封せずに主管課に配布する。

(2) 2以上の課に関係する文書は、その関係の最も深い課に配布する。

3 主管課に直接到達した文書は、第1項の規定にかかわらず当該主管課において受領するものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の郵便物は、総務課長が企業団の機関が所掌する事務に関するものと認めるものに限り、その未納又は不足の料金を支払って受領するものとする。

(文書の収受)

第9条 文書取扱責任者は、前条の規定により配布を受けた文書又は直接受領した文書について、収受を必要とする場合は、余白に収受印(様式第2号)を押し、文書処理簿(様式第3号)に所要事項を記入するものとする。ただし、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書は、文書処理簿への記入を省略することができる。

(配布文書の返付及び転送)

第10条 文書取扱責任者は、配布を受けた文書又は受領した文書のうち課の所掌に属さない文書があるときは、直ちに総務課に返付又は転送しなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の起案)

第11条 事案は、起案するときは、起案用紙(様式第4号)を用いるものとする。ただし、軽易又は定例的なものは、当該収受文書の余白に朱書きして処理することができる。

第12条 削除

(起案の要領)

第13条 起案用紙には、文書の記号、番号、起案年月日、起案者氏名等を所定欄に記載しなければならない。

2 起案文書は、本文の前に起案の理由又は説明を簡明に記述するものとし、関係法令その他参考となる事項の付記、関係書類の添付等により起案の根拠、理由、経過等を明らかにしなければならない。ただし、事案が定例的又は軽易なものにあっては、この限りでない。

3 金額その他重要な箇所を訂正したときは、その箇所に押印するものとする。

(起案文書の回議及び決定)

第14条 起案文書は、その決裁区分により回議し、決裁を受けなければならない。

(合議)

第15条 主管課長は、起案文書の内容について関係課との協議を必要とする場合は、その次長又は課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた次長又は課長は、直ちに起案文書の確認を行い、その同意又は不同意を決定するものとし、決定に日時を要するときは、その理由を主管課長に通知しなければならない。

3 合議を要する文書について、主管課及び関係課の意見が異なる場合は、相互に協議するものとし、なお意見が一致しないときは、その意見を添えて上司の指示を受けなければならない。

4 主管課長は、合議を経た文書についてその内容を変更し、又は廃棄にしたときは、その旨を合議先に通知し、又は再び合議しなければならない。

(秘密文書等の取扱)

第16条 起案の内容が秘密を要するもの、急を要するもの又は重要なものであるときは、持ち回りで回議又は合議をしなければならない。

(決裁区分)

第17条 起案文書は、愛知中部水道企業団事務決裁規程(昭和50年規程第9号)に定める決裁区分によるものとする。この場合決裁を必要としない欄は、斜線で消すものとする。

(代決等)

第18条 代決者が事務を代決したときは、「代」と記入し、決裁するものとする。この場合、後閲を必要とするときは、「後閲」と記入し、決裁者の出勤後直ちに閲覧に供するものとする。

2 急を要する書類で決裁権者以外の上司が不在のときは「不在」と記入して回議するものとし、重要なものについては起案者において後閲の手続をしなければならない。

3 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程において合議を受ける者が不在の場合に準用する。

第4章 文書の発送

(文書の記号及び番号)

第19条 文書には、文書の記号及び番号を付けなければならない。ただし、簡易な文書については、この限りでない。

2 文書の記号は、次に定めるとおりとし、当該文書の属する年度を示す数字を記号の前に付するものとする。この場合において、達及び指令には、文書記号の前に「達」及び「指令」の文字を付し、また、工事・委託等に係る文書を別に管理する必要があると課長が認めるときは、文書記号の後に「工」の文字を付する。

(1) 総務課 愛総

(2) 経営企画課 愛経企

(3) 管財検査課 愛管検

(4) 営業課 愛営

(5) 給水課 愛給

(6) 事業推進課 愛事

(7) 設計積算課 愛設

(8) 建設課 愛建

(9) 配水課 愛配

(10) 議会事務部局 愛議

(11) 監査事務部局 愛監

3 文書には、各記号ごとに年度による一連番号を付さなければならない。ただし、暦年で処理することが適切であると認められる文書については、暦年による一連番号を付するものとする。

4 同一事案に属する往復文書は、特に課長が必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。

5 条例、規則、規程、告示、訓及び内訓の記号は、企業団名を冠し、総務課においてその種類に従い暦年による一連番号を付し、令達番号簿(様式第5号)に登載しなければならない。

(文書の発信者名)

第20条 文書の発信者名は、原則として企業長名を用いるものとする。ただし、軽易な文書については、局長名、副局長名、次長名又は課長名を用いることができる。

(公印の押印)

第21条 施行文書には、愛知中部水道企業団公印規程(平成9年規程第2号)第8条の規定により公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、原則として公印を省略するものとする。

(1) 軽易な一般文書

 公印が押されている文書の添書

 刊行物資料等の送付文書

 資料に関する照会及び回答文書

 軽易な調査に対する回答文書

 会議等の通知文書

 権利義務に直接関係しない一定の事実を事務上の参考として通知する文書

(2) 書簡文

3 前項第1号の場合においては、文書に「(公印省略)」の記載をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、当該記載を省略することができる。

(文書の発送)

第22条 文書を発送しようとするときは、原議及び当該発送文書を総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の送付を受けたときは、発送発信又は郵送の手続をとらなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、文書の発送は必要に応じて主管課において行うことができる。

第5章 文書の保管、保存及び廃棄

(文書の管理)

第23条 文書は、ファイリングシステムにより管理する。

(文書の保管単位)

第24条 文書の保管単位は、課ごととする。ただし、事務室の状況により、総務課長が適当と認めるときは、他の保管単位によることができる。

(文書の分類)

第25条 文書を系統的かつ体系的に管理するため、保管単位ごとにすべての文書を小分類として個別フォルダーに収納し、その個別フォルダーを第1ガイド及び第2ガイドを用いて、大分類及び中分類に区分するものとする。

(保管用具)

第26条 文書の整理、分類及び保管は、ファイリング用キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用して行うものとする。

(文書の保管)

第27条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、個別フォルダーに収納し、キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 現年度文書は、原則としてキャビネットの上段及び中段の引出しに収納するものとし、前年度文書は、下段の引出しに収納するものとする。

4 処理が完結していない文書は、完結後に入れるべき個別フォルダー又は適切な第1ガイド及び第2ガイドの下に処理が完結していない旨の表示をした個別フォルダーを作成し、これに入れて管理するものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、キャビネットに収納することが不適当な文書については、総務課長の許可を得て、キャビネット以外の保管庫、書棚等に収納することができる。この場合において、職員は、当該文書の名称、収納場所等を記載した文書をキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保存期間)

第28条 文書主任者は、当該年度に発生した文書を随時精査し、保存する必要がある文書と保存する必要のない文書に選別しなければならない。

2 前項に規定する保存する必要のない文書は、次に掲げるものとする。

(1) 軽易な通知、案内状等の文書であって、後日参照の必要のないもの

(2) 他の記録と内容が重複している文書

3 文書の保存期間は、別表第1に定める基準に従い、永年、10年、7年、5年、3年及び1年の区分によるものとする。

4 文書の保存期間は、前項の区分に従い、個別フォルダーを単位として課長が定めるものとする。

5 文書の保存期間は、当該文書に係る事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、継続文書(年度を超えて常時使用する文書)の保存期間は、当該文書の継続を解除した日で廃棄するものを除き、継続を解除した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(文書の完結日)

第29条 文書の完結日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 帳簿類 帳簿の閉鎖の日。ただし、加除式の帳簿類から除冊された帳簿にあっては、当該帳簿から除冊した日

(2) 出納に関する証拠書類 当該出納があった日

(3) 契約文書 当該契約事項の履行が終わった日

(4) 前3号に掲げる文書以外の文書 当該文書の事案の処理が終わった日

(ファイル基準表の作成等)

第30条 文書取扱責任者は、ファイル基準表(様式第6号)及びファイル基準表総括表(様式第7号)を年度ごとに作成しなければならない。

2 ファイル基準表は、毎年度末に見直し、必要があれば改定する。

3 文書取扱責任者は、毎年4月1日までに当該年度のファイル基準表及びファイル基準表総括表を2部作成し、課長に提出するものとし、課長は、その1部を保管し、他の1部を総務課長に提出するものとする。

(文書の引継ぎ)

第31条 文書取扱責任者は、毎年度末に課において保管する必要がなくなった文書で保存する必要のあるものについては、ファイル基準表の配列順に文書保存箱に収納し、課長の承認を得て総務課長に引き継がなければならない。この場合において、文書取扱責任者は、ファイル基準表に保存期間及び文書保存箱の引継番号を記入しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合は、個別フォルダーを単位として保存期間別の文書保存箱に移し替えるものとし、ファイル基準表に当該移し替えた文書保存箱の整理番号を記入するものとする。

3 前項の規定により移し替えた文書保存箱は、書庫及びその他の保管庫で保存するものとする。

(文書の移替え)

第32条 文書取扱責任者は、毎年度末に前条の文書の引継ぎ終了後、速やかに当該年度の文書をキャビネットの下段の引出しに収納するものとする。

(保存文書の閲覧等)

第33条 保存文書の閲覧又は借用を受けようとする者は、保存文書利用簿(様式第8号)に所要事項を記入し、総務課長の承認を受けなければならない。

2 貸出期間は、原則として7日以内とする。

(庁外持出等の制限)

第34条 文書は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ課長の承認を受けたときは、この限りでない。

(文書の廃棄)

第35条 総務課長は、毎年6月末日までに保存期間が満了した文書を廃棄するものとする。この場合において、総務課長は、事前に廃棄すべき文書を主管課長に協議するものとする。文書の廃棄を行った場合は、当該廃棄した日をファイル基準表に記入するものとする。

2 第28条第2項に規定する文書及び1年の期間保存する文書で保存期間が満了したものは、文書取扱責任者が課長の承認を得て廃棄するものとする。

3 保存期間を超えて文書を保存する必要があると課長が認めるときは、総務課長と文書で協議し、保存期間を延長することができる。

4 文書取扱責任者は、第2項の規定により1年の期間保存する文書の廃棄を行った場合は、当該廃棄した日をファイル基準表に記入するものとする。

5 秘密に属する文書又は他に利用されるおそれのある文書は、焼却、裁断、溶解等の適切な方法により廃棄しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(愛知中部水道企業団文書管理規程の廃止)

2 愛知中部水道企業団文書管理規程(昭和50年規程第3号)は、廃止する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第3号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第28条関係)

文書保存期間区分基準表

種類

文書の区分

第1種(永年)

1 条例、規則、規程その他の例規、告示等の原議書及びこれらの立案に関する文書で特に重要なもの

2 訓令及び例規となる文書又はこれに準ずるもの

3 企業団議会の会議録及び議決書並びに企業団議会に関する文書で重要なもの

4 訴願、訴訟、審査請求等に関する文書

5 事業の基本計画に関する文書

6 通知、報告、申請、届出に関する文書で将来の例証となる特に重要なもの

7 許可、認可、承認等に関する文書で重要なもの

8 損失補償及び損害賠償に関する文書で重要なもの

9 職員の採用、人事異動、退職、人事考課等に関する文書

10 表彰及びほう賞に関する文書

11 契約書、協定書等で将来の例証となる特に重要なもの

12 企業長の事務引継ぎに関する文書

13 固定資産の取得に関する文書(設計図書、工事仕様書、精算書及び登記権利証書に限る。以下同じ。)で特に重要なもの

14 土地、建物等の貸借に関する文書で重要なもの

15 給水装置の新設、増設、改造及び撤去に関する文書で重要なもの

16 予算書、決算書及び財務諸表

17 会計帳簿及び台帳で特に重要なもの

18 その他永年保存を必要とするもの

第2種(10年保存)

1 事務事業の実施要綱等に関する文書で重要なもの

2 条例、企業管理規程等の解釈、運用方針等に関する文書

3 事業の計画及び実施に関する文書で重要なもの

4 業務上の指導等に関する文書で重要なもの

5 企業団議会に関する文書

6 損失補償及び損害賠償に関する文書

7 職員の服務に関する文書で重要なもの

8 陳情等に関する文書で重要なもの

9 契約書、協定書等で重要なもの

10 固定資産の取得、管理及び処分に関する文書で重要なもの

11 土地、建物等の貸借に関する文書

12 給水装置の新設、増設、改造及び撤去に関する文書

13 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

14 会計帳簿及び台帳等で重要なもの

15 指定給水工事業者に関する文書

16 交通事故に関する文書

17 その他10年保存を必要とするもの

第3種(7年保存)

1 収入調書、納入済通知書、収入金内訳日報及び支出調書のうち消費税に係るもの

2 その他7年保存を必要とするもの

第4種(5年保存)

1 告示及び公告に関する文書

2 事業の計画及び実施に関する文書

3 業務上の指導等に関する文書

4 通知、報告、申請、届出、照会及び回答に関する文書

5 許可、認可、承認等に関する文書

6 職員の人事に関する文書

7 職員の服務に関する文書

8 表彰及びほう賞に関する内申書

9 陳情等に関する文書

10 契約、協定等に関する文書

11 工事の執行に関する文書

12 固定資産の管理及び処分に関する文書

13 予算、決算及び出納に関する文書

14 帳簿、台帳等

15 その他5年保存を必要とするもの

第5種(3年保存)

1 告示及び公告に関する文書で軽易なもの

2 事業の計画及び実施に関する文書で軽易なもの

3 業務上の指導等に関する文書で軽易なもの

4 許可、認可、承認等に関する文書で軽易なもの

5 研修及び会議等に関する文書

6 出勤簿、休暇承認簿、時間外勤務命令簿その他職員の服務に関する文書

7 扶養親族認定簿、旅行命令簿その他職員の給与、旅費及び被服貸与に関する文書

8 職員の健康管理、資金の貸付、住宅その他職員の福利厚生に関する文書

9 書留・電報収配簿

10 事務引継書(企業長に係るものを除く。)

11 監査及び出納検査に関する文書

12 予算、決算及び出納に関する文書で軽易なもの

13 帳簿、台帳等で軽易なもの

14 自動車損害賠償責任保険に関する文書

15 火災保険に関する文書

16 水道料金収納委託契約に関する文書

17 臨時給水に関する文書

18 その他3年保存を必要とするもの

第6種(1年保存)

1 通知、報告、申請、届出、照会及び回答に関する文書で軽易なもの

2 研修及び会議等に関する文書で軽易なもの

3 陳情等に関する文書で軽易なもの

4 証明に関する文書

5 復命書

6 予算の見積りに関する軽易な文書、物品購入等依頼書、その他予算、決算及び出納に関する文書で特に軽易なもの

7 諸記録、諸資料等で軽易なもの

8 その他1年保存を必要とするもの

様式第1号(第8条関係)

画像

様式第2号(第9条関係)

画像

様式第3号(その1)(第9条関係)

画像

様式第3号(その2)(第9条関係)

画像

様式第4号(第11条関係)

画像

様式第5号(第19条関係)

画像

様式第6号(第30条関係)

画像

様式第7号(第30条関係)

画像

様式第8号(第33条関係)

画像

愛知中部水道企業団文書管理規程

平成15年2月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
平成15年2月1日 規程第2号
平成16年2月23日 規程第1号
平成17年4月1日 規程第3号
平成19年3月30日 規程第2号
平成26年4月1日 規程第2号
平成28年4月1日 規程第3号
平成31年4月1日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第3号
令和3年9月1日 規程第5号
令和4年4月1日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第1号