○愛知中部水道企業団公印規程

平成9年3月21日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業団における公印の保管、使用等について必要な事項を定める。

(公印の種類等)

第2条 公印は、朱印及び印刷印とし、その種類、寸法、ひな型、用途及び公印の管守者(以下「管守者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日においては、施錠しておかなければならない。

(公印台帳)

第4条 総務課長は、公印台帳(様式第1)を作成し、公印の作成若しくは改刻又は廃棄等の都度必要事項を登載しなければならない。

(公印の作成及び改刻)

第5条 公印を作成し、又は改刻しようとするときは、総務課長の合議を経て、企業長の決裁を得なければならない。

2 管守者は、前項の規定により公印を作成し、又は改刻したときは、公印作成(改刻)(様式第2)を総務課長に提出しなければならない。

3 管守者は、その保管する公印について、公印台帳登載事項に異動を生じたときは、速やかに理由を付して総務課長に届け出なければならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第6条 改刻その他の理由により使用しなくなった公印は、公印使用廃止届(様式第3)を付けて総務課長に引き継がなければならない。

2 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から2年間保存しなければならない。

3 前項の保存期間を経過した公印は、焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の公示)

第7条 公印を作成し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影を付けてその旨を公示しなければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用しようとする者は、必ず決裁原議又は証拠書類を添えて、管守者の承認を得なければならない。

2 管守者は、前項による公印使用の申出があったときは、決裁原議又は証拠書類とを対照調査し、相違ないことを確認のうえ使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外に認印を押さなければならない。

3 管守者は、前項に規定する審査及び公印を押す事務をその指定する所属職員に行わせることができる。

4 前項の規定により担当者を指定したときは、事務担当者報告書を総務課長に提出しなければならない。

(公印の使用の特例)

第9条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、用紙にあらかじめ、公印の印影を刷り込み、又は公印を押そうとする者は、公印使用承認願(様式第4)により管守者の承認を受けて、公印を使用することができる。

2 前項の規定により公印の印影を刷り込み、又は公印を押した用紙(以下「公印刷込等用紙」という。)を使用しようとする者は、決裁原議又は証拠書類を提示して公印刷込等用紙の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けなければならない。

3 保管者は、公印刷込等用紙の使用の申出があったときは、決裁原議又は証拠書類を確認のうえ使用させ、決裁原議又は証拠書類の所定欄又は欄外に認印しなければならない。

4 保管者は、公印刷込等用紙出納簿(様式第5)を設けて公印刷込等用紙の使用状況を明らかにしておかなければならない。

5 保管者は、公印刷込等用紙の使用期間が満了したときは、速やかに公印刷込等用紙の使用結果を管守者に報告し、余剰があるときは、これを廃棄しなければならない。ただし、承認期間の延長について管守者の承認を受けなければならない。

(電子公印)

第10条 電子計算機を利用して通知等の事務を行うときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該公印として使用することができる。

2 電子公印の使用に当たっては、その印影が不正に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。

3 電子公印は、公印の取扱いに準じ管理するものとする。

(公印の事故報告)

第11条 管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第6)により企業長に届け出なければならない。

2 保管者は、公印刷込等用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管守者を経由して企業長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する公印は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(愛知中部水道企業団文書管理規程の一部改正)

3 愛知中部水道企業団文書管理規程(昭和50年規程第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年規程第4号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する公印は、この規程の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成11年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年3月1日から施行する。

(平成21年規程第6号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年規程第5号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

公印の種類

各辺又は直径の寸法

(ミリメートル)

ひな型

用途

管守者

企業団の印

18

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一般文書用

総務課長

企業長印

21

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一般文書用

総務課長

36

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表彰用

総務課長

18

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水道料金等納付証明書刷込用及び水道料金減免通知書刷込用

次長(営業)

10

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身分証明書、納入通知書及び給水停止施行関係刷込用

総務課長

営業課長

企業長職務代理者の印

21

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一般文書用

総務課長

企業長臨時代理者の印

21

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一般文書用

総務課長

局長の印

18

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一般文書用

総務課長

次長の印

18

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一般文書用

次長

企業出納員の印

18

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出納及び小切手用

企業出納員

10

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水道料金領収書刷込用

企業出納員

収入金領収印

21.5

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収入金領収用

企業出納員

領収印

16.5

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窓口収納金用

現金取扱員

企業団水道料金審議会会長印

21

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水道料金審議会文書用

総務課長

企業団議会印

21

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議会文書用

総務課長

企業団議会議長の印

21

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議会文書用

総務課長

企業団議会運営委員会委員長印

21

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議会運営委員会文書用

総務課長

企業団代表監査委員の印

21

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監査文書用

総務課長

企業団監査委員の印

21

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監査文書用

総務課長

様式第1(第4条関係)

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様式第2(第5条関係)

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様式第3(第6条関係)

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様式第4(第9条関係)

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様式第5(第9条関係)

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様式第6(第10条関係)

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愛知中部水道企業団公印規程

平成9年3月21日 規程第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
平成9年3月21日 規程第2号
平成10年10月26日 規程第4号
平成11年4月1日 規程第8号
平成11年11月1日 規程第13号
平成15年4月15日 規程第6号
平成19年3月1日 規程第1号
平成21年11月17日 規程第6号
平成23年4月1日 規程第5号
平成26年4月1日 規程第2号
平成30年7月1日 規程第3号
平成31年4月1日 規程第1号
令和3年9月1日 規程第5号