○愛知中部水道企業団情報公開条例施行規則

平成14年7月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛知中部水道企業団情報公開条例(平成14年愛知中部水道企業団条例第4号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の運用について必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項)

第2条 条例第6条第1項第3号の規定は、開示方法の区分とする。

(請求書の様式)

第3条 条例第6条に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)のとおりとする。

(決定通知書等の様式)

第4条 条例第11条に規定する書面の様式は、次に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 行政文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第12条第2項に規定する書面の様式は、様式第7号とする。

3 条例第13条に規定する書面の様式は、様式第8号とする。

4 条例第14条に規定する書面の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 第三者情報に係る意見照会書(様式第9号)

(2) 第三者情報に係る意見回答書(様式第10号)

(3) 第三者情報に係る開示通知書(様式第11号)

(電磁的記録の開示の方法)

第5条 条例第15条第1項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴

(費用負担の額)

第6条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3以下のもの) 複写1回につき10円

(2) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3を超えるもの) 複写1回につき100円

(3) 複写機による写しの作成(多色刷りのもの) 複写1回につき80円

(4) その他の方法による写しの作成 当該写しの作成に要する額

(5) 送付に要する費用 当該郵送に要する郵便料金の額

2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(審査請求書等の様式)

第7条 条例第18条に規定する書面の様式は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 審査請求書(様式第12号)

(2) 諮問書(様式第13号)

(諮問をした旨の通知書の様式)

第8条 条例第19条に規定する通知の様式は、様式第14号のとおりとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第9条 条例第20条において準用する条例第14条第3項に規定する書面は、様式第15号とする。

(答申書の様式)

第10条 条例第29条に規定する書面の様式は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式とする。

(1) 答申書(様式第16号)

(2) 答申した旨の通知書(様式第17号)

(出資法人等)

第11条 条例第32条第1項に規定する規則で定めるものは、一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会とする。

(公開の実施状況の公表)

第12条 条例第34条に規定する情報公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数その他必要な事項を企業団ホームページ等にて行うものとする。

(行政文書の開示の申出)

第13条 条例附則第2項の規定による行政文書の開示の申出は、実施機関に対して、行政文書任意開示申出書(様式第18号)を提出してしなければならない。

2 前項の申出に対する諾否の回答は、行政文書任意開示回答書(様式第19号)により行うものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第4条関係)

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様式第6号(第4条関係)

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様式第7号(第4条関係)

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様式第8号(第4条関係)

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様式第9号(第4条関係)

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様式第10号(第4条関係)

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様式第11号(第4条関係)

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様式第12号(第7条関係)

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様式第13号(第7条関係)

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様式第14号(第8条関係)

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様式第15号(第9条関係)

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様式第16号(第10条関係)

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様式第17号(第10条関係)

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様式第18号(第13条関係)

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様式第19号(第13条関係)

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愛知中部水道企業団情報公開条例施行規則

平成14年7月26日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
平成14年7月26日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第1号
平成17年9月6日 規則第4号
平成26年4月1日 規則第3号
平成28年3月8日 規則第2号
令和5年3月29日 規則第2号