○愛知中部水道企業団情報公開条例施行規則
平成14年7月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団情報公開条例(平成14年愛知中部水道企業団条例第4号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の運用について必要な事項を定めるものとする。
(請求書の記載事項)
第2条 条例第6条第1項第3号の規定は、開示方法の区分とする。
(1) 行政文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)
(1) 第三者情報に係る意見照会書(様式第9号)
(2) 第三者情報に係る意見回答書(様式第10号)
(3) 第三者情報に係る開示通知書(様式第11号)
(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴
(費用負担の額)
第6条 条例第17条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。
(1) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3以下のもの) 複写1回につき10円
(2) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3を超えるもの) 複写1回につき100円
(3) 複写機による写しの作成(多色刷りのもの) 複写1回につき80円
(4) その他の方法による写しの作成 当該写しの作成に要する額
(5) 送付に要する費用 当該郵送に要する郵便料金の額
2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。
3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。
(1) 審査請求書(様式第12号)
(2) 諮問書(様式第13号)
(1) 答申書(様式第16号)
(2) 答申した旨の通知書(様式第17号)
(出資法人等)
第11条 条例第32条第1項に規定する規則で定めるものは、一般財団法人愛知中部水道企業団水道サービス協会とする。
(公開の実施状況の公表)
第12条 条例第34条に規定する情報公開の実施状況の公表は、請求件数、公開件数その他必要な事項を企業団ホームページ等にて行うものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第10号(第4条関係)
様式第11号(第4条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第8条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第10条関係)
様式第17号(第10条関係)
様式第18号(第13条関係)
様式第19号(第13条関係)