○愛知中部水道企業団職員互助会条例
昭和61年7月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、愛知中部水道企業団職員の相互扶助及び福利増進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、愛知中部水道企業団職員互助会(以下「互助会」という。)を設置する。
(会員)
第3条 次に掲げる者は、互助会の会員とする。
(1) 企業長及び副企業長
(2) 愛知中部水道企業団職員定数条例(昭和50年愛知中部水道企業団条例第5号)に基づく職員
2 前項の規定にかかわらず、互助会は企業長の承認を得て必要と認める者を加入させ、又は特別の事情ある者を除くことができる。
(事業)
第4条 互助会は、次の事業を行うものとする。
(1) 共済給付事業
(2) 福利厚生事業
(掛金)
第5条 会員は、互助会の事業に要する費用に充てるため掛金を負担する。
(掛金の徴収方法)
第6条 会員の給与支給機関は、給与を支給する際、会員の給与から会員が互助会に対して支払うべき掛金を控除して、これを会員に代わって互助会に支払うものとする。
(助成)
第7条 企業団は、互助会の事業を助成するため、毎年度予算の範囲内において互助会に助成金を交付する。
(事務職員及び施設の利用)
第8条 企業長は、互助会の運営に必要な範囲において、企業団の職員をして互助会の業務に従事させ、又は企業団の管理に係る土地、建物その他の施設を無償で互助会に利用させることができる。
(規約)
第9条 互助会は、事業を執行するために必要な規約を定めなければならない。
(監督)
第10条 企業長は、互助会の事業を監督し必要な報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。