○愛知中部水道企業団財務規程

昭和50年4月1日

規程第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)の会計その他財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 企業団に企業出納員(以下「出納員」という。)を置く。

2 出納員は、経営企画課長とする。

3 出納員に事故あるとき、又は欠けたときは、経営企画課の主幹又は課長補佐が第1項の職務を行うものとする。

4 前項に規定する者に事故あるとき、又は欠けたときは、企業長が指定する者が第1項の職務を行うものとする。

(出納事務の委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項及び第39条の2第2項の規定に基づき、企業長は次に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 企業団の業務に係る公金の収納及び還付に関すること。

(2) 預金から支払を行うこと。

(3) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(4) 金融機関内の預金を組み替えること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 物品の出納及び保管に関すること。

(7) 小口現金の出納及び保管に関すること。

(現金取扱員)

第4条 現金取扱員は、企業長が命ずるものとし、上司の命を受けて現金の出納に関する事務をつかさどる。

2 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 水道料金については50万円

(2) その他収納金については30万円。ただし、企業長が特に必要と認めたときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第5条 出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(指定金融機関の出納事務取扱い)

第6条 現金の出納事務の一部については、出納員及び現金取扱員が行うもののほか、水道事業の業務に係る現金を保管する金融機関として、企業長が指定した金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 指定金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを愛知中部水道企業団出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを愛知中部水道企業団収納取扱金融機関とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 調書

(調書の発行)

第7条 企業団に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計決裁調書(以下「調書」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された調書を分類し、整理した内訳簿(様式第1)を企業団に関する取引の総活簿とする。

(調書の種類)

第8条 調書の種類は、収入調書(様式第2)、支出調書(様式第3)及び振替調書(様式第4)とする。

2 収入調書は、現金収納の取引について発行する。

3 支出調書は、現金支払の取引について発行する。

4 振替調書は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(調書の作成)

第9条 調書は、単純取引を単位として、作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ発行するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の調書を発行しなければならない。

(調書の整備及び日計表の作成)

第10条 経営企画課長は、毎日発行された調書を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 調書、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 企業団に関する取引を記録し、整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳及び内訳簿(様式第1)

(2) 収入予算執行整理簿(様式第5)

(3) 支出予算執行整理簿(様式第6)

(4) 出納取扱金融機関受払日報(兼現金・預金出納簿)(様式第7)

(5) 物品管理簿(様式第8)

(6) 貯蔵品出納簿(様式第10)

(7) 固定資産台帳(様式第11)

(8) 企業債台帳(様式第12)

2 前項の帳簿は、当該業務を所管する課長(以下「主管課長」という。)が整理し、保管しなければならない。

3 主管課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、調書又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 企業団の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 経営企画課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替調書(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入調書)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目等を明らかにした書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書)

第15条 出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、納期日の10日前までに納入義務者に対し納入通知書(様式第13)を送付しなければならない。ただし、この納入通知書により難いものについては、企業長が別に定めるものとする。

2 納入通知書の交付を受けた者がこれを亡失し、又はき損したときは、その者の請求により納入通知書を再発行するものとする。

(領収書の交付)

第16条 出納員又は現金取扱員は、現金の納入を受けた場合は、納入者に対して領収書(様式第13又は様式第14)を交付しなければならない。

2 前項の規定は、指定金融機関が現金の納入を受けた場合に準用する。

3 第1項の規定にかかわらず、電気通信回線による決済により納入を受けた場合は、納入者に対する領収書の交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第17条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、その内訳を示す書類を添えて、速やかに出納員に引き継がなければならない。

2 出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により引継ぎを受けた現金を翌日までに、現金払込書(様式第15)により指定金融機関に預け入れなければならない。

3 経営企画課長は、出納取扱金融機関から送付を受けた収納済通知書その他収納を証する書類に基づき収入調書を発行し、収納を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 過誤納金の還付については、第20条第2項及び第21条から第23条までの規定を準用する。この場合において支出調書の余白には「収入金戻出」と記載しなければならない。

(不納欠損)

第19条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合において経営企画課長は、振替調書を発行し、当該調書によって当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

(公金の徴収又は収納の委託)

第19条の2 法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務(以下この条において「徴収事務」という。)を私人に委託する場合において、徴収事務の委託を受ける者(以下この条において「受託者」という。)は、第4条の規定にかかわらず、公金を取り扱うことができる。

2 受託者が現金の納付を受けたときの領収書の交付及び収納金の取扱いについては、第16条及び第17条の規定の例による。ただし、企業長が特に必要と認める場合については、別に定める。

3 前項に規定するもののほか徴収事務の委託に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

第2節 支出

(支出負担行為の決議及び振替調書の発行)

第20条 支出負担行為をしようとする場合は、支出負担行為決議書(様式第16)により決議しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもののうち、第1号又は第2号に掲げる支出負担行為の場合にあっては支出調書、第3号に掲げる支出負担行為の場合にあっては振替調書又は収入調書をもって支出負担行為決議書に代えることができる。

(1) 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為

(2) 資金前渡又は物件購入等の支出負担行為

(3) 過誤払金等の戻入の支出負担行為

2 支払義務が生じた場合は、振替調書を発行しなければならない。ただし企業長が別に定める場合は、振替調書の発行を省略することができる。

(支出調書の発行等)

第21条 経営企画課長は、債権者(債権者の委任を受けた代理人を含む。)の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出調書を発行して、企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出調書は、債権者、予算科目及び勘定科目ごとに発行するものとする。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、予算科目、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出調書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとに、その支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 出納員は、決裁支出調書に基づいて企業団の支払をしなければならない。

(支払の方法)

第22条 支払は、現金によるものとする。ただし、債権者の申出により口座振替又は隔地払によって支払うことができる。

(領収書の徴収)

第23条 出納員及び出納取扱金融機関は、債権者に支払をするときは、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、口座振替又は隔地払による支払については、振込内容を明らかにした文書の作成をもって領収書の徴収に代えることができる。

(資金前渡)

第24条 経営企画課長は、企業長の決裁を得て、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項各号に掲げる経費並びに同条第2項及び第3項に規定する資金については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

2 政令第21条の5第1項第15号に規定する管理規程で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 式典、講演会その他の会合の場所において支払を必要とする経費

(2) 即時支払をしなければ調達することが不能又は困難な物の購入、借入れ及び修繕に要する経費

(3) 有料道路使用料、駐車料その他これらに類する経費

(4) 交際費

(5) 損害保険料、傷害保険料その他これに類する経費

(資金前渡の限度額)

第25条 前条の規定により前渡することができる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要最少限度の金額

(資金前渡員)

第26条 第24条の規定により、資金の前渡を受けることができる者(以下「資金前渡員」という。)は、次の各号に定める者とする。

(1) 給与については、給与事務を担当する主査とする。

(2) 前号に定めるもの以外については、庶務を担当する課長補佐とする。

2 前項各号に規定する者が、転職し、又は停職若しくは休職となったときは、別に企業長が指定するものとする。

(資金前渡金の保管)

第27条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、企業団の収入としなければならない。

(資金前渡員がする契約の制限)

第28条 資金前渡員は、支払の原因となる契約をするときは、資金前渡金をもって支払をすることができる限度においてしなければならない。

(資金前渡金の精算)

第29条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、資金前渡金精算書(様式第17)に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時の費用に係るものについては毎月その月に係る分を翌月5日までに、随時の費用に係るものについては、支払をした後5日以内に経営企画課長を経て企業長に提出しなければならない。ただし、給与について資金の前渡を受けた場合において、資金前渡金の金額と支払をした金額とが同一であるときは、この限りでない。

2 資金前渡員は、資金前渡員でなくなったときは、その日から5日以内に前項の手続きをしなければならない。

3 企業長は、資金前渡員が死亡その他の事故により自ら第1項の手続をすることができないときは、他の職員に命じてその手続をさせなければならない。

4 常時の費用に係る資金前渡金の精算残額は、これを翌月(その月が翌年度にわたるときを除く。)に繰り越して使用することができる。

(概算払)

第30条 経営企画課長は、企業長の決裁を経て、政令第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費については、概算払をすることができる。

(概算払の精算)

第31条 概算払を受けた者は、その金額確定後10日以内に概算払精算書(様式第18)を経営企画課長を経て企業長に提出しなければならない。ただし、旅費については、概算払を受けた金額と精算額とが同一であるときは、この限りでない。

(前金払)

第32条 経営企画課長は、企業長の決裁を経て、政令第21条の7第1号から第7号までに掲げる経費については、前金払をすることができる。

2 政令第21条の7第8号に規定で定める経費は次のとおりとする。

(1) 損害保険料

(2) 傷害保険料

3 前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費のうち、企業長が別に定める範囲内のものについては、前金払をすることができる。

(過誤払金等の戻入)

第33条 過払又は誤払となった金額及び資金前渡又は概算払した場合の精算残金の返納については、第14条から第16条までの規定を準用する。この場合において、収入調書の余白には「支出金戻入」と記載しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第34条 保証金その他企業団の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の経理)

第35条 預り金の経理については、第14条から第17条まで及び第20条から第23条までの規定を準用する。ただし、預り諸税等法令の規定により納付すべき預り金については、第21条第1項の規定にかかわらず、支払の請求によらないで支出調書を発行することができる。

(預り有価証券)

第36条 企業団の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合はこれを還付し受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第39条 出納員は、企業団の業務の執行上必要なたな卸資産を、請求に応じて直ちに引渡しできるように、一定量を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 主管課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 予定価格及び単価

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第41条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については適正な見積価額

(受入れ)

第42条 主管課長は、たな卸資産の納入があったときは、遅滞なく出納員の検査を受け、納品検査報告書(様式第20)を作成して、出納員に送付しなければならない。

2 出納員は、前項により検査が終了したときは、入庫伝票(様式第21)によって受入れし、振替調書を発行しなければならない。

(払出価額)

第43条 たな卸資産の払出価額は、先入先出方法によるものとする。

(払出し)

第44条 たな卸資産の払出しについては、出庫伝票(様式第22)によって、出納員に請求しなければならない。

2 出納員は、前項により、たな卸資産を払い出したときは、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳し、振替調書を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第45条 建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じ返納を必要とする場合には、返納伝票(様式第23)を作成して出納員に提出しなければならない。

2 出納員は、前項の返納伝票の提出を受けたときは、直ちに受入れし、振替調書を発行しなければならない。

(発生品)

第46条 工事の施行等に伴い発生した撤去品、取り壊し品その他特別の事情により発生した物品(以下「発生品」という。)を出納員に受入れさせようとするときは、発生品伝票(様式第24)を発行するものとする。

2 出納員は、前項により発生品伝票の提出を受けたときは、直ちに受入れし、振替調書を発行するものとする。

(不用品の処分)

第47条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、企業長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、出納員は、直ちに振替調書を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第48条 主管課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の台帳と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第49条 出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項の規定によるほか、出納員は、たな卸資産が火災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実施たな卸を行った場合は、出納員は、その結果に基づいてたな卸表(様式第25)を作成し、企業長に報告しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第50条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、出納員は、企業長の指定するたな卸資産の出納に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第51条 出納員は、実地たな卸を行った結果を、第49条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 出納員は、実地たな卸の結果現品に不足のあることを発見した場合は、その旨及びその理由を直ちに企業長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第52条 出納員は、実地たな卸の結果総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替調書を発行して企業長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第53条 主管課長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第38条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの、又は第64条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第53条の2 管財検査課長は、前条の規定により購入された物品(取得価格3万円以上の工具、器具及び備品)について、適正に管理するため物品管理簿(様式第8)を備えて数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第54条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、主管課長は、すみやかにその状況を企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第55条 管財検査課長は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなったものを第47条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第56条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 電話加入権

 ソフト開発費

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第57条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明のものについては、公正な評価額

(4) 交換によって取得した固定資産については、交換した固定資産の原簿価額に交換差金が生じた場合は、その差金を加除した価額

(5) 固定資産に増設又は改良を施した場合は、撤去部分を除いた額に、増設又は改良費を加算した額

(購入)

第58条 固定資産を購入しようとするときは、管財検査課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については、地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価格及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第59条 固定資産を交換しようとするときは、管財検査課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払いの方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第60条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、管財検査課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第61条 建設改良工事を施行しようとする場合、主管課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第62条 管財検査課長は、固定資産を取得した場合は、振替調書を発行し、遅滞なく企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合において、管財検査課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第63条 主管課長は、建設改良工事が完成した場合には、管財検査課長にすみやかに工事費の精算の報告をしなければならない。

2 管財検査課長は、前項の精算の報告を受けたとき、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて、振替調書を発行し、企業長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第64条 建設改良工事を行う場合においては、これに要する直接費及び間接費並びにこれらに基づいて発生する付帯収益について建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設仮勘定は、工事完成後その精算を行い、それぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(固定資産の総括的管理)

第65条 固定資産の管理に関する事務は、管財検査課長がこれを総括する。

2 管財検査課長は、前項の事務を行うため、固定資産に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 管財検査課長は、次に掲げる帳簿を備え、固定資産の増減及び現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 固定資産台帳(様式第11)

(2) 固定資産使用(貸付)許可台帳(様式第31)

4 管財検査課長は、必要に応じて前各項に規定する台帳及び帳簿と固定資産の実態を照合しなければならない。

(所管固定資産の管理)

第65条の2 固定資産であって、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第238条に規定する公有財産のうち、企業団の業務の用に供するものの管理は主管課長に所属し、それ以外の固定資産の管理は管財検査課長に所属する。ただし、管財検査課長が管理することが不適当と認められるものは、主管課長が管理する。

2 2以上の主管課長に所属することとなった固定資産は、前項の規定にかかわらず、当該主管課長のうち局長が指定する者が管理する。

3 主管課長は、固定資産台帳に基づき、その所管に属する固定資産が常に最良の状態において使用されているか、少なくとも年1回は確認し、その結果を管財検査課長に報告しなければならない。

4 主管課長は、その所管する土地を適正に管理するため、次に掲げる事務を処理する。

(1) 土地の侵奪防止等保全に関すること。

(2) 不法占拠等不適正土地の是正に関すること。

(3) 使用許可等に係る土地の使用状況の調査に関すること。

(4) 土地管理に関する資料作成及び保管に関すること。

(土地の境界)

第65条の3 管財検査課長は、土地と隣接土地との境界に界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(固定資産の異動等)

第65条の4 主管課長は、その所管に属する固定資産が増減、用途変更、事実上不用若しくは使用不能となったとき又は所管替等により固定資産台帳の記載事項に異動を生じた場合は、固定資産返納・異動伝票を作成し、管財検査課長に送付しなければならない。

2 管財検査課長は、前項の規定により異動の通知を受けた場合は、必要に応じて振替伝票を発行し、固定資産台帳を修正しなければならない。

3 管財検査課長は、第1項の規定により不用又は使用不能になった場合における通知を受けたときは、他に転用するもの又は用途廃止にするものに区分し、それぞれ必要な措置を講じなければならない。

(行政財産の目的外使用許可)

第66条 企業長は、自治法第238条の4第7項の規定に基づき、固定資産である行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(1) 企業団の便益となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 他の公共団体その他において公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) その他企業長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、建物、電柱等の敷地として使用する場合、通路、用水路、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するものを設ける場合又は電線を架空する場合は、5年以内とすることができる。

3 前項の使用の期間は、更新することができる。

4 主管課長は、前2項の規定により行政財産の使用を許可する場合は、申請者から行政財産使用許可申請書(様式第32)の提出を受け、管財検査課長を経て決裁を受けなければならない。

5 前項の規定による許可は、行政財産目的外使用許可書(様式第33)を申請者に交付して行うものとする。

6 法第33条第3項の規定に基づく使用料に関する事項については、企業長が別に定める。

(使用許可の取消し等)

第66条の2 次の各号のいずれかに該当する場合は、企業長は、その使用を制限し、又は取り消すことができる。この場合において、行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生じても、企業団はその責を負わない。

(1) この規程又は許可の条件に違反したとき。

(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し若しくは転貸したとき。

(3) その他企業長が必要があると認めるとき。

(特別の設備)

第66条の3 使用者は、行政財産に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第66条の4 使用者は、使用が終わったときは、直ちに現状に回復しなければならない。

2 第66条の2の規定により、使用を中止され、又は使用の許可を取り消されたときも同様とする。

(損害賠償責任)

第66条の5 使用者は、建物、付属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、企業長の認定に基づいてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(行政財産の貸付け等)

第67条 自治法第238条の4第2項の規定に基づく行政財産の貸付け又は私権を設定する場合については、第67条の2から第67条の4の規定を準用する。

2 行政財産の貸付料については、愛知中部水道企業団行政財産目的外使用料規程(平成23年規程第4号)を準用する。

(普通財産の貸付け等)

第67条の2 自治法第238条の5第1項の規定に基づき、固定資産である普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを貸付け又は私権を設定することができる。この場合、第66条の3から第66条の5までの規定を準用する。

(1) 企業団の便益となる事務又は事業の用に供するとき。

(2) その他資産の維持管理上支障がないと認めるとき。

2 前項の規定により普通財産を貸付け又は私権を設定する場合は、申請者から普通財産(行政財産)貸付申請書(様式第34)の提出を受け、次の各号に掲げる事項を記載した契約を締結するものとする。

(1) 普通財産(行政財産)の名称

(2) 所在地

(3) 貸付期間

(4) 貸付目的

(5) 貸付内容(貸付数量)

(6) 貸付料及び支払条件

(7) 貸付条件

(8) その他必要な事項

3 前項の規定により締結した契約の条項に違反した場合、又は権利を他に譲渡し若しくは転貸した場合は、企業長は、その契約を解約することができる。この場合において、契約の相手方に損害を生じても、企業団はその責を負わない。

(普通財産の貸付期間)

第67条の3 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる期間を超えないものとする。

(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 土地の貸付けで前号に掲げるもの以外の貸付け 10年

(3) 前各号に掲げる貸付け以外の貸付け 5年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。

(普通財産の貸付料)

第67条の4 普通財産の貸付料については、愛知中部水道企業団行政財産目的外使用料規程(平成23年規程第4号)を準用する。

(普通財産の処分の原則)

第67条の5 普通財産の処分は、交換、売払い、譲与、廃棄又は撤去とし、交換し、売り払い、又は譲与する相手方の決定に当たっては、最も有効で適切な利用が図れるよう考慮しなければならない。

(交換)

第67条の6 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを企業団以外の者の所有する同一種類の他の固定資産と交換することができる。ただし、価額の差が、高価であるものの4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 企業団において公用又は公共用に供するため、企業団以外の者の所有する固定資産を必要とするとき。

(2) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため企業団の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金円で補足しなければならない。

(売払い)

第67条の7 普通財産を競争入札により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、不動産鑑定評価の額を基準として算定した価格をもってその売払価格又は交換価格とする。

3 売払いに関して必要な事項は、企業長が別に定める。

(減額売払い又は譲与)

第67条の8 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、時価よりも低い価格で売り払い、又は譲与することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、企業団の普通財産を当該団体に譲渡するとき。

(2) 行政財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか、寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(3) 行政財産の用途に代わるべき他の固定資産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、寄附を受けた固定資産の価格の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(固定資産の事故報告)

第68条 管財検査課長は、天災その他の事由により、企業団の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(固定資産の廃棄)

第68条の2 固定資産は、損傷その他の事由により用途を喪失し、売却価値がないときは、廃棄することができる。

(廃棄手続き)

第68条の3 主管課長は、前条により固定資産を廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 廃棄しようとする事由

(4) その他参考となるべき事項

(固定資産の撤去)

第68条の4 主管課長は、その所管に属する固定資産を撤去しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、検査員の意見を付して企業長の決裁を受けなければならない。ただし、第61条に規定する工事の施行に伴うものについては、この限りでない。

(1) 撤去しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 撤去しようとする固定資産の所在地

(3) 撤去しようとする事由

(4) その他参考となるべき事項

(撤去品の庫入)

第68条の5 主管課長は、前条により撤去した結果、再使用可能な物件が発生したときは、当該固定資産の帳簿原価から減価償却累計額を控除した残額の範囲内の金額を付して庫入れしなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、土地、立木、建設仮勘定、投資及び次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行うものとし、原則として個別償却とする。ただし、車両運搬具その他企業長が必要と認めた場合は、取得の月から月割償却計算で行うことができる。

2 前項の減価償却の記帳方法は、有形固定資産にあっては間接法により、無形固定資産にあっては直接法により行うものとする。

(取替法による資産)

第70条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第71条 有形固定資産について、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、管財検査課長は、あらかじめその旨及びその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第5節 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第71条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第71条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第71条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第8章 予算

(予算の原案及び説明書の作成)

第72条 主管課長は、企業長の定めた予算編成方針に基づきその所管に係る予算見積書及び予算の編成に際し必要な書類(以下「予算見積書等」という。)を作成し、所定の期日までに局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定による予算見積書等の提出があったときは、これを調査し、かつ、必要な調整を行い、予算原案及び説明書を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

3 前2項の規定は、補正予算について準用する。

(予算実施計画書)

第73条 局長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的、かつ、能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、主管課長と協議して予算実施計画書(様式第26)を作成し、企業長の決裁を受け予算執行の統制を図るものとする。

2 局長は、前項の予算実施計画書の内容を変更する必要があると認めたときは、前項の例により予算実施変更計画書(様式第26)を作成し企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第74条 主管課長は、予算を伴う事業の執行にあたっては、あらかじめ予算執行書を作成しなければならない。ただし、企業長が指定する事項に係る事業の執行については、予算執行書の作成を省略することができる。

(流用及び予備費の充用)

第75条 支出予算を流用し、又は予備費を充用しようとするときは、経営企画課長は、流用調書(様式第27)を作成して、企業長の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第76条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、経営企画課長は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 経営企画課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第77条 経営企画課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、予算繰越計算書(様式第28)、継続費にあっては継続費予算繰越計算書(様式第29)を作成して企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第78条 企業団の決算の調製に関する事務は、経営企画課長が行う。

(決算整理)

第79条 経営企画課長は、毎事業年度経過後速やかに振替調書により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第80条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 局長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成して企業長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章の2 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第81条の2 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 契約

(競争入札参加者の資格)

第82条 工事又は製造の請負、物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとする者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか、次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 引続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては、法の登録を受け建設業を営んでいること。

2 企業長は、必要があるときは、競争入札参加者に対し、経営の規模及び状況について建設業法第13条第3項の規定に定める書類の写しの提出を求め、前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。

3 営業を承継した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については、承継人が従事し、又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し、営業を譲渡し、その会社の代表社員に就任し、現にその任にあたるとき。

(3) 会社がその組織を変更し、他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し、会社の代表社員がその営業を譲り受け、個人営業者となったとき。

(5) その他企業長が適当と認めるとき。

(競争入札参加者等の申請手続)

第83条 競争入札に参加しようとする者及び随意契約(政令第21条の13第1項第1号の規定に該当する場合は除く。)の方法により契約の締結を希望する者は、企業長の定める日までに入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、企業長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 当該営業について行政官庁の許可、認可等を必要とするときは、当該許可、認可等を得たことを証する書類

(2) 営業所一覧表

(3) 納税証明書

(4) 代表者身元証明書

(5) 経営事項審査申請書(前条第2項の書類)の写

2 企業長は、前項の規定にかかわらず、随時で入札参加資格審査申請書を受理し、承認することができる。

3 企業長は、第1項による入札参加資格審査申請の時期、方法、その他必要な事項を定めたときは、公示するものとする。

4 第1項又は第2項の規定による申請書を提出した者について、その参加資格を審査し、当該資格を有する者の名簿を作成しなければならない。

(入札の公告)

第84条 企業長は、自治令第167条の6に規定する入札の公告をしようとする場合は、入札期日の10日前までに掲示、インターネットの利用その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第85条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第86条 政令第21条の15に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 入札保証金に代用させる場合の担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) 鉄道債券その他政府の保証のある債券

(3) 企業長が確実と認める社債

(4) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関が引き受け、保証、裏書をした手形

(6) 銀行又は企業長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。

5 第3項第6号に掲げる定期預金債券を徴するときは、当該債券に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。

6 第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第1号から第3号までに定める証券額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 第3号から第6号までに定める証券又は債権、小切手金額、手形金額又は債券金額

(入札保証金の納付の免除)

第87条 企業長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に参加する資格を有する者が当該競争入札に係る契約を履行する能力を有していることを確認することにより、その者が契約を締結しないこととなる恐れがないと認められるとき。

(予定価格の作成)

第88条 企業長は、競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第89条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合において、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行の期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第90条 企業長は、自治令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の9から10分の7までの範囲内において設けなければならない。

2 前項の最低制限価格を設けたときは、予定価格に併記しなければならない。

(予定価格の省略)

第91条 企業長は、随意契約に係るもので、契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格の設定を要しないものと認められるものについては、予定価格の設定を省略することができる。

(入札)

第92条 入札は、1件ごと1通を作成しなければならない。

2 企業長は、代理人により入札するときは、入札前に委任状の提出を求めることができる。

(入札の無効)

第93条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付又は入札保証金の納付に代わる担保を提供しない者のした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札に際して連合等による不正行為があった入札

(5) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をした者の入札

(7) 記名及び押印のない入札

(8) 入札書の記載事項が確認できない入札

(9) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札

(10) その他あらかじめ指示した事項に違反した入札

(開札及び落札)

第94条 競争入札に係る開札は、公告に示した入札場所及び時間において、入札の終了後行うものとする。持参入札の場合において入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 開札の結果、第88条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第90条の規定を設けた場合にあっては、予定価格の範囲内の価格で最低限度価格以上の入札がないとき)は、再度の入札を行うことができる。この場合、再入札は2回を限度とする。

4 開札の結果、落札となるべき同価の入札が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

5 開札前において、天災、地震その他やむを得ない事由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。

(指名競争入札の参加者指名)

第95条 企業長は、指名競争入札に付する場合においては、なるべく5人以上の入札参加者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第85条第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(随意契約)

第96条 政令第21条の13第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、予定価格が当該各号に掲げる金額を超えない場合(以下「少額随意契約」という。)とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 政令第21条の13第1項第3号の規定により随意契約によろうとする場合は、次に掲げる手続により行うものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となったものの名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

(せり売)

第97条 企業長は、動産の売払について特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。

(契約書の作成)

第98条 企業長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。

(契約書の記載事項)

第99条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約保証金

(2) 契約履行の場所

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(5) 権利義務の譲渡の禁止

(6) 危険負担

(7) 監督及び検査

(8) その他必要な事項

2 建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるほか、同法第19条の規定によらなければならない。

(契約書の省略)

第100条 企業長は、次の各号に該当する場合は、第98条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。

(1) 少額随意契約をするとき。

(2) せり売りに付すとき。

(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 企業長が、電気、ガスの供給を受ける契約等において特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 企業長は、前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに類する書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第101条 政令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約者が契約を履行した後、直ちに還付する。

3 第86条第3項から第6項までの規定は第1項の契約保証金の納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。

(契約保証金の納付の免除)

第102条 企業長は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 自治令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2か年の間に国、独立行政法人等又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(履行遅延による違約金)

第103条 契約者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第105条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納付しなければならない。

(債務不履行による損害賠償)

第104条 契約者は、第108条及び第108条の2の規定により契約を解除されたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、契約者が第101条の規定による契約保証金を納めているときは、契約の解除によって生じた損害の額が契約保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって損害の額とする。

(履行期限の延長)

第105条 企業長は、天災地変等やむを得ない理由により契約者が履行期限内に義務を履行し難いと認めるときは、相当の期間に限り延長を認めることができる。

(下請負の制限)

第106条 契約者は、委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

(契約内容の変更)

第107条 企業長は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。

2 企業長は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 企業長は、契約内容の変更協議がととのったときは、第98条又は第100条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書を作成しなければならない。

(契約の解除)

第108条 企業長は、契約者が契約の解除を申し出たとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。

(2) 契約者の責に帰する理由により履行期限内に契約を履行しなかったとき、又は履行の見込みがないとき。

(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。

(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。

(5) 企業長自ら若しくは企業長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)又は企業長自ら若しくは企業長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)が契約履行確保のため行う監督又は検査に際し、その職務執行を妨げたとき。

(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

2 契約の解除は書面により通知しなければならない。

(契約解除による精算)

第109条 前払金及び部分払金を受けた契約者は、前2条の規定により契約を解除されたときは、前払金又は部分払金を受領した日から契約解除の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額に相当する利息を付して企業長の指定する期日までに、その受けた前払金又は部分払金を返還しなければならない。

2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引いて精算するものとする。

(危険負担)

第110条 契約の履行前に企業団及び契約者双方の責に帰することができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、企業団は相当の損害を負担することができる。

(完了通知)

第111条 契約者は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出しなければならない。ただし、少額随意契約については、この限りでない。

(監督及び検査)

第112条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れ、その他の契約を締結した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を含む。)をするため、企業長自ら又は必要な監督員による監督若しくは検査員による検査をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者及び検査を行う者は、相互に兼ねることができない。

(監督員の一般的職務)

第113条 監督員は当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督員は、企業長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第114条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査員は、工事の請負契約について完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

4 検査員は、検査を完了したときは検査調書を作成しなければならない。

5 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して企業長に提出しなければならない。

6 検査員は、第4項の規定にかかわらず少額随意契約に係る検査及び電気、ガス、電話料金、保険料、1回の支払金額が定額かつ少額随意契約の範囲を超えない賃借料その他これらに類するものの検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の年月日を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査結果の通知)

第115条 企業長は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を速やかに契約者に通知しなければならない。

(検査に要する経費の負担)

第116条 契約者は、完了検査のため要する経費を負担しなければならない。

(部分払の限度額)

第117条 企業長は、請負契約にあたっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ、その他の契約にあたっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあたっては、その範囲内とするものとする。

2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払をした額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次の各号によるものとする。

(1) 契約金額 500万円まで 1回

(2) 契約金額 1,500万円まで 2回以内

(3) 契約金額 3,000万円まで 3回以内

(4) 契約金額 6,000万円まで 4回以内

(5) 契約金額 6,000万円を超える場合は、5回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内

第11章 職員の賠償責任

(賠償責任及び職員の指定)

第118条 職員が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)によりその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは固定資産又はその使用に係る物品又は固定資産を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 次の各号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で主査以上の職にある者がこの規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより企業団に損害を与えたときは、その職員はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(1) 支出負担行為

(2) 支出負担行為が企業団の諸例規又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることの確認

(3) 支出又は支払

(4) 契約の履行の確保のためにする監督又は検査

(事故報告)

第119条 職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは固定資産又はその使用に係る物品若しくは固定資産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第30)を作成して、企業長に提出しなければならない。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第120条 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し翌月の20日までに企業長に提出しなければならない。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第8号)

1 この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和53年規程第5号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規程第6号)

1 この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現にこの規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和54年規程第3号)

この規程は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年規程第3号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和60年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和60年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。

(昭和61年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規程第5号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

(平成4年規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年6月1日から適用する。

(平成10年規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規程第5号)

この規程は、平成10年12月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成11年規程第11号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第12号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規程第4号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年規程第1号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定は、この規程の施行の日以後に契約を締結するものについて適用し、同日前に契約を締結したものについては、なお従前の例による。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規程第4号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規程第5号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年7月10日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に存する郵便為替証書及び郵便振替貯金証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年2月6日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規程第7号)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規程第5号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年規程第6号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第6号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成25年規程第5号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年規程第7号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規程第2号)

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規程第3号)

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の愛知中部水道企業団財務規定の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規程による改正後の愛知中部水道企業団財務規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第6号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規程第4号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規程第2号)

この規程は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(別表第1号)

勘定科目表

収益勘定

コード番号

備考

水道事業収益

 

 

 

110000000

 

 

営業収益

 

 

110100000

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

110101000

水道料金

 

水道使用料

110101001

 

 

水道水源環境保全基金収入

110101002

水道水源環境保全基金の原資

受託工事収益

 

110102000

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

 

受託工事収益

110102001

 

その他営業収益

 

110103000

給水収益、受託工事収益以外の収益で通常発生する収益

 

手数料

110103003

証明手数料、検査手数料等

特別管理分担金

110103005

給水条例第28条第1項第3号による分担金

雑収益

110103006

上記以外の営業収益

他会計負担金

 

110104000

地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2第1項第1号該当経費の内消火栓維持管理費

 

他会計負担金

110104001

 

営業外収益

 

 

110200000

主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息

 

110201000

 

 

預金利息

110201001

普通預金、定期預金の利息

基金利息

110201002

 

貸付金利息

110201003

長期貸付金、短期貸付金等の利息

有価証券利息

110201004

 

その他利息

110201006

 

基金運用有価証券利息

110201007

 

他会計補助金

 

110202000

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金

 

他会計補助金

110202001

 

補助金

 

110203000

営業費補助の目的で交付された補助金

 

補助金

110203001

 

長期前受金戻入

 

110206000

地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

国庫補助金長期前受金戻入

110206001

 

県補助金長期前受金戻入

110206002

 

工事負担金長期前受金戻入

110206003

 

受贈財産評価額長期前受金戻入

110206004

 

寄附金長期前受金戻入

110206005

 

その他長期前受金戻入

110206006

 

雑収益

 

110204000

 

 

有価証券売却収益

110204001

 

不用品売却収益

110204002

 

賃貸料

110204004

 

使用料

110204007

行政財産目的外使用規程第2条による使用料

その他雑収益

110204005

 

その他水道水源環境保全基金収入

110204006


特別利益



110300000

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

110301000

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

 

固定資産売却益

110301001

 

過年度損益修正益

 

110302000

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

 

過年度損益修正益

110302001

 

その他特別利益


110303000


その他特別利益

110303001


修繕引当金戻入益

110303002


賞与引当金戻入益

110303003


法定福利費引当金戻入益

110303004


退職給付引当金戻入益

110303005


貸倒引当金戻入益

110303006


費用勘定

コード番号

備考

水道事業費用




210000000



営業費用



210100000

主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


210101000

原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

210101001

職員の本給

手当等

210101002

職員の扶養、期末、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当及び児童手当

賞与引当金繰入額

210101137

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

210101007

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

210101138

賞与に伴う法定福利費として計上するための繰入額

旅費

210101008

旅費に関する規定に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

210101011

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

210101012

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具、備品費

燃料費

210101013

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

210101014

電気料金、ガス使用料、水道料

印刷製本費

210101015

文書、図面、帳簿等の印刷費及び帳簿等の製本費

通信運搬費

210101016

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、インターネット回線使用料等

委託料

210101018

水質試験、役務の提供等の委託に要する費用

手数料

210101019

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

210101020

借地料、借家料、自動車借上料、会場借上料等

使用料

210101021

有料道路、タクシー使用料等

修繕費

210101022

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

210101139

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

210101140

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

210101024

管路の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

210101025

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等

薬品費

210101027

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

210101028

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

210101029

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

210101033

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

負担金

210101034

庁舎維持負担金等

厚生費

210101035

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

保険料

210101036

事業用財産に対する損害保険料

公課費

210101037

印紙、重量税等

配水及び給水費


210102000

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料

210102001


手当等

210102002


賞与引当金繰入額

210102137


法定福利費

210102007


法定福利費引当金繰入額

210102138


旅費

210102008


被服費

210102011


備消品費

210102012


燃料費

210102013


光熱水費

210102014


印刷製本費

210102015


通信運搬費

210102016


委託料

210102018


手数料

210102019


賃借料

210102020


使用料

210102021


修繕費

210102022


修繕引当金繰入額

210102139


特別修繕引当金繰入額

210102140


路面復旧費

210102024


動力費

210102025


助成金

210102026


薬品費

210102027


材料費

210102028


補償費

210102029


負担金

210102034


厚生費

210102035


保険料

210102036


公課費

210102037


受託工事費


210103000

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料

210103001


手当等

210103002


賞与引当金繰入額

210103137


法定福利費

210103007


法定福利費引当金繰入額

210103138


旅費

210103008


被服費

210103011


備消品費

210103012


燃料費

210103013


光熱水費

210103014


印刷製本費

210103015


通信運搬費

210103016


委託料

210103018


手数料

210103019


賃借料

210103020


使用料

210103021


修繕費

210103022


修繕引当金繰入額

210103139


特別修繕引当金繰入額

210103140


工事請負費

210103023


路面復旧費

210103024


動力費

210103025


材料費

210103028


補償費

210103029


厚生費

210103035


保険料

210103036


公課費

210103037


総係費


210104000

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料

210104001


手当等

210104002


賞与引当金繰入額

210104137


報酬

210104006

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

210104007


法定福利費引当金繰入額

210104138


旅費

210104008


退職給付費

210104009

退職給付引当金として計上するため繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

報償費

210104010

報償金、奨励金等

被服費

210104011


備消品費

210104012


燃料費

210104013


光熱水費

210104014


印刷製本費

210104015


通信運搬費

210104016


広告料

210104017

広告、宣伝に要する費用

委託料

210104018


手数料

210104019


賃借料

210104020


使用料

210104021


修繕費

210104022


修繕引当金繰入額

210104139


特別修繕引当金繰入額

210104140


補償費

210104029


研修費

210104030

職員の研修に要する費用

交際費

210104031


会議費

210104032


負担金

210104034

関係団体の会費負担金及びその他の負担金

厚生費

210104035


保険料

210104036


公課費

210104037


貸倒引当金繰入額

210104141

貸倒引当金として計上するための繰入額

貸倒損失

210104146

貸倒引当金残高が貸倒れによる損失額に対して不足する場合の費用

議会及び監査費


210105000

議会及び監査に要する費用

手当

210105004


報酬

210105006


旅費

210105008


備消品費

210105012


燃料費

210105013


印刷製本費

210105015


通信運搬費

210105016


委託料

210105018


賃借料

210105020


使用料

210105021


修繕費

210105022


研修費

210105030


交際費

210105031


会議費

210105032


会費負担金

210105034


水源地環境整備事業費

 

210109000

水道水源環境保全事業及び上下流域交流事業に要する費用

 

旅費

210109008

 

報償費

210109010

 

備消品費

210109012

 

燃料費

210109013

 

印刷製本費

210109015

 

通信運搬費

210109016

 

委託料

210109018

 

賃借料

210109020

 

使用料

210109021

 

助成金

210109026

 

会議費

210109032

 

負担金

210109034

 

保険料

210109036

 

減価償却費

 

210106000

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

210106001

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品等(耐用年数1年未満かつ、取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

210106002

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、ソフト開発費の償却額

資産減耗費

 

210107000

 

 

固定資産除却費

210107001

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

210107003

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

210108000

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

210108001

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出

210108003

 

営業外費用

 

 

210200000

主たる営業活動以外から生ずる費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

210201000

 

 

企業債利息

210201001

企業債に対する利息

借入金利息

210201002

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

210201003

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出

 

210203000

上記以外の営業外費用

 

不用品売却原価

210203002

売却した不用品の原価

有価証券売却原価

210203003

 

その他雑支出

210203006

 

出捐金

 

210204000

 

 

出捐金

210204001

 

特別損失

 

 

210300000

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

210301000

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

固定資産売却

210301001

 

 

 

減損損失

 

210308000

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

 

減損損失

210308145

 

災害による損失

 

210302000

災害による巨額の臨時損失

 

災害による損失

210302001

 

過年度損益修正損


210303000

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損

210303001


貸倒損失

210303146


貸し倒れに係る消費税

210303135


その他特別損失


210304000



その他特別損失

210304001


手当等

210304143


退職給付費

210304142


修繕費

210304022


賞与引当金繰入額

210304137


法定福利費引当金繰入額

210304138


修繕引当金繰入額

210304139


貸倒引当金繰入額

210304144


予備費



210900000


 

予備費

 

210901000

 

 

予備費

210901001

 

資産勘定

コード番号

備考

固定資産

 

 

 

310000000

 

 

有形固定資産

 

 

310100000

土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品(耐用年数1年未満、かつ、取得価額が10万円未満のものを除く。)等で将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。

 

土地

 

310101000

事業用敷地及び公舎敷地等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

310101001

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

310101002

浄水施設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地

310101009

 

建物

 

310103000

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所建物

310103006

本庁舎、営業所等もっぱら事務所のために用いる建物

施設建物

310103007

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設のために用いる建物

その他建物

310103008

 

建物減価償却累計額

 

310104000

 

構築物

 

310105000

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

取水設備

310105011

水源から需要に応じて原水を取り入れる設備

導水設備

310105012

取水された原水を浄水施設まで導く設備

浄水設備

310105013

水源から送られてきた原水を飲用に適するよう処理する設備(浄水施設から配水池まで浄水を送る設備を含む。)

配水設備

310105014

給水区域の需要に応じて、適正な水圧で需要者に供給する設備

その他構築物

310105015

上記の附属設備、防火水道設備等

構築物減価償却累計額

 

310106000

 

機械及び装置

 

310107000

機械、装置及びこれらの附属品

 

電気設備

310107021

電動機、変圧器等及び配電設備(建物に含むものを除く。)

ポンプ設備

310107023

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

310107024

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

薬品注入設備

310107025

 

量水器

310107026

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置

310107027

 

機械及び装置減価償却累計額

 

310108000

 

車両運搬具

 

310109000

自動車、その他陸上運搬具等

 

車両

310109031

乗用車、貨物自動車、自転車等

運搬具

310109035

その他運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

310110000

 

工具器具及び備品

 

310111000

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

 

工具

310111040

切削工具、加工工具等

器具及び備品

310111041

電気機器、検査機器等

工具器具及び備品減価償却累計額

 

310112000

 

建設仮勘定

 

310113000

有形固定資産の取得や建設又は改良のため支出した費用(前払金等を含む。)

 

配水設備改良費

310113001

 

拡張事業費

310113002

 

その他有形固定資産

 

310114000

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

310115000

 

無形固定資産

 

 

310200000

有償で取得した水利権、借地権等

 

水利権

 

310201000

河川法(昭和39年法律第167号)第23条に規定する権利

借地権

 

310202000

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

310203000

民法第265条に規定する権利

特許権

 

310204000

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

310205000

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権

 

310206000

 

ソフト開発費

 

310207000

 

その他無形固定資産

 

310208000

 

投資その他の資産



310300000



投資有価証券


310301000

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


国債

310301001



地方債

310301002



株式

310301003



社債

310301004



その他有価証券

310301009


出資金


310302000


長期貸付金


310303000

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの


一般貸付金

310303001

他会計に対する長期貸付金以外の長期貸付金


他会計貸付金

310303002

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


310304000

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


310305000

基金設置条例に基づき、積立金等に対応して、特別預金等の形態で保有するもの

破産更生債権等


310306000

破産を理由として回収不能となった債権等

貸倒引当金


310307000

破産更生債権等による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資


310308000

上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の減価償却累計額


310309000

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

320000000

 

 

現金・預金

 

 

320100000

 

 

現金

 

320101000

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

普通預金

 

320102000

 

 

三菱UFJ銀行

320102001

 

あいち尾東農協

320102002

 

定期預金

 

320103000

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金

未収金

 

 

320200000

 

 

営業未収金

 

320201000

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収給水収益

320201001

水道料金の未収入額

過年度未収給水収益

320201002

上記の過年度分

未収受託工事収益

320201003

受託給水工事代金の未収入額

過年度未収受託工事収益

320201004

上記の過年度分

その他営業未収金

320201005

手数料等の未収入額

過年度その他営業未収金

320201006

上記の過年度分

営業外未収金


320202000



未収受取利息

320202001

預金利息、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

320202002

不用品売却収益、賃貸料等の未収入額

過年度その他営業外未収金

320202003

上記の過年度分

未収消費税及び地方消費税還付金

320202004


過年度未収消費税及び地方消費税還付金

320202005


その他未収金


320203000


 

その他未収金

320203001

固定資産売却代金等上記以外の未収金

過年度その他未収金

320203002

上記の過年度分

貸倒引当金



320300000

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


貸倒引当金


320301000


有価証券

 

 

320400000

 

 

短期有価証券

 

320401000

1年以内の所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品

 

 

320500000

 

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

320501000

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

320502000

貯蔵中の量水器

短期貸付金

 

 

320600000

 

 

一般短期貸付金

 

320601000

他会計貸付金以外の短期貸付金

他会計貸付金

 

320602000

他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金

 

 

321200000

短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

 

短期貸付金貸倒引当金

 

321201000

 

前払費用

 

 

320700000

前払貸借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

未経過保険料

 

320701000

 

前払賃借料

 

320702000

 

その他前払費用

 

320703000

 

前払金

 

 

320800000

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

 

営業前払金

 

320801000

 

その他前払金

 

320802000

 

前払消費税及び地方消費税

 

320803000

 

仮払消費税

 

 

321100000

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

321101000

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

321102000

 

その他流動資産

 

 

320900000

 

 

保管有価証券

 

320901000

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保管担保金

 

320902000

差入保証金の代用として提供を受けた現金で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産

 

320909000

上記以外の流動資産

水道水源環境保全基金

 

 

321000000

 

 

普通預金

 

321001000

 

 

三菱UFJ銀行

321001001

 

あいち尾東農協

321001002

 

有価証券

 

321002000

 

負債勘定

コード番号

備考

固定負債

 

 

 

410000000

 

 

企業債

 

 

410100000

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

410101000

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

 

410102000

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 

410200000

 

 

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金

 

410201000

建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の他会計借入金

 

410202000

建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から借り入れた借入金(1年以内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

410300000

 

 

退職給付引当金

 

410301000

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金

 

410302000

将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

特別修繕引当金

 

410303000

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他固定負債

 

 

410400000

上記以外の固定負債

 

その他固定負債

 

410401000

 

流動負債

 

 

 

420000000

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

420100000

 

 

建設改良等の一時借入金

 

420101000

 

その他の一時借入金

 

420102000

 

企業債

 

 

420900000

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

420901000

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

 

420902000

1年以内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金

 

 

421000000

 

 

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金

 

421001000

1年以内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

その他の他会計借入金

 

421002000

1年以内に返済期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他会計から繰り入れた借入金

未払金

 

 

420200000

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

420201000

 

 

当年度営業未払金

420201001

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

過年度営業未払金

420201002

上記の過年度分

その他未払金

 

420202000

 

 

当年度その他未払金

420202001

固定資産等購入代金の未払額等上記以外の未払金

 

過年度その他未払金

420202002

上記の過年度分

 

未払消費税及び地方消費税

420202003

 

 

過年度未払消費税及び地方消費税

420202004

 

未払費用

 

 

420300000

未払利息、未払負債料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

 

未払費用

 

420301000

 

前受金

 

 

420400000

契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

420401000

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

420402000

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

420403000

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金

 

 

421100000

 

 

退職給付引当金

 

421101000

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金

 

421102000

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

 

421103000

翌事業年度に支払う賞与に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

421104000

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金

 

421105000

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金

 

421106000

 

預り金

 

 

420600000

 

 

預り保証金

 

420601000

入札保証金、契約保証金等

預り諸税

 

420602000

職員の所得税の源泉徴収額等

その他預り金

 

420603000

上記以外の預り金

 

豊明市下水料

420603001

 

日進市下水料

420603002

 

長久手市下水料

420603003

 

東郷町下水料

420603004

 

みよし市下水料

420603005

 

その他預り金

420603006

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

420700000

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

420701000

 

その他流動負債

 

 

420800000

その他1年以内に債務の履行を伴うべき負債

 

預り保証有価証券

 

420801000

 

預り担保有価証券

 

420802000

 

預り担保金

 

420803000

 

繰延収益

 

 

430000000

 

 

長期前受金

 

 

430100000

 


国庫補助金長期前受金


430101000

償却資産の取得又は改良に充てた国の補助金

県補助金長期前受金


430102000

償却資産の取得又は改良に充てた県の補助金

工事負担金長期前受金


430103000

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額長期前受金


430104000

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金長期前受金


430105000

償却資産の取得又は改良に充てた寄付金

その他長期前受金


430106000

上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額



430200000


国庫補助金長期前受金収益化累計額


430201000


県補助金長期前受金収益化累計額


430202000


工事負担金長期前受金収益化累計額


430203000


受贈財産評価額長期前受金収益化累計額


430204000


寄附金長期前受金収益化累計額


430205000


その他長期前受金収益化累計額


430206000


資本勘定

コード番号

備考

資本金

 

 

 

510000000

 

 

資本金

 

 

510100000

 

 

固有資本金

 

510101000

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

 

510102000

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

510103000

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

520000000

 

 

資本剰余金

 

 

520100000

 

 

再評価積立金

 

520101000

政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

他会計補助金

 

520102000

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計の補助金

国庫補助金

 

520109000

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国の補助金

県補助金

 

520103000

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県の補助金

工事負担金

 

520104000

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額

 

520105000

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

520106000

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄付金

保険差益

 

520107000

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

520108000

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

520200000

 

 

減債積立金

 

520201000

議会の議決により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

520202000

議会の議決により欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

520203000

議会の議決により建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金

 

520209000

上記以外の積立金

当年度未処分利益剰余金

 

520205000

当事業年度末における繰越利益剰余金の額に当事業年度の純利益又は純損失の金額を加減した額。ただし、繰越利益剰余金が純損失より大きい場合

 

繰越利益剰余金

520205001

前事業年度未処分利益剰余金から前事業年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金

 

当年度純利益

520205002

当年度の損益取引の結果発生した純利益

 

その他未処分利益剰余金

520205003

 

欠損金

 

 

520300000

 

 

当年度未処理欠損金

 

520306000

当事業年度末における繰越欠損金の額に当年度事業年度の純損失又は純利益の金額を加減した額。ただし、繰越欠損金が純利益より大きい場合

 

繰越欠損金

520306001

 

 

当年度純損失

520306002

当年度の損益取引の結果発生した純損失

(別表第2号)

貯蔵品名鑑

(目)材料01

細節

品名

コード

単位

金属材料

 

 

01

 

 

ダクタイル鋳鉄管

 

 

 

 

 

直管

 

 

 

十字管

 

 

 

T字管

 

 

 

曲管

 

 

 

片落ち管

 

 

 

乙字管

 

 

 

仕切弁

 

 

 

空気弁

 

 

 

継輪

 

 

 

短管

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消火栓

 

 

 

継手

 

 

 

鉄蓋

 

 

鋼鉄類

 

 

 

 

 

鋼管

 

 

 

ソケット

 

 

 

チーズ

 

 

ステンレス鋼類

 

 

 

 

 

直管

 

 

 

ソケット

 

 

 

チーズ

 

 

 

ボルト

 

 

 

ナット

 

 

 

ワッシャー

 

 

銅合金類

 

 

 

 

 

水栓

 

 

 

分水栓

 

 

 

止水栓

 

 

 

ユニオンナット

 

合成樹脂材料

 

 

02

 

 

ポリ塩化ビニル管

 

 

 

 

 

直管

 

 

 

ソケット

 

 

 

チーズ

 

 

ポリエチレン類

 

 

 

 

 

直管

 

 

 

ソケット

 

 

 

チーズ

 

木材

 

 

03

 

 

木材製品

 

 

 

 

 

杉角

 

 

 

杉丸太

 

 

 

ベニア板

 

枚、平方メートル

コンクリート製品

 

 

04

 

 

コンクリート管

 

 

 

 

コンクリート蓋

 

 

 

 

コンクリート側塊

 

 

 

窯業製品

 

 

05

 

 

 

セメント

 

石材類

 

 

06

 

 

 

砕石

 

立方メートル

燃料類

 

 

07

 

 

燃料油

 

 

 

 

 

揮発油

 

リットル

 

 

軽油

 

 

 

重油

 

 

 

灯油

 

油脂類

 

 

08

 

 

塗料

 

 

 

 

 

調合ペイント

 

 

 

ペイント

 

 

機械油

 

 

 

 

 

グリス

 

キログラム

 

 

マシン油

 

リットル

 

その他油脂

 

 

 

薬品類

 

 

09

 

 

 

液体塩素

 

キログラム

 

 

次亜塩素酸ナトリウム

 

 

 

硫酸バンド

 

 

 

ポリ塩化アルミニウム

 

 

 

硫酸

 

 

 

苛性ソーダ

 

その他作業用消耗品

 

 

10

 

 

 

 

 

 

ブラシ

 

その他

 

 

11

 

 

電気製品

 

 

 

 

 

電線管

 

 

 

ソケット類

 

 

 

スウイッチ類

 

 

ゴム製品

 

 

 

 

 

水栓ゴムバルブ

 

 

 

メータ用ゴムパッキン

 

 

その他雑品

 

 

 

(目)貯蔵量水器02

品名

単価

単位

乾式接線流羽根車式量水器

 

たて形軸流羽根車式量水器

 

電磁式量水器

 

様式第1(その1)

画像

様式第1(その2)

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様式第2

画像

様式第3

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様式第4

画像

様式第5

画像

様式第6

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様式第7

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様式第8

画像

様式第9 削除

様式第10

画像

様式第11

画像

様式第12

画像画像

様式第13(その1)

画像

様式第13(その2)(第15条・第16条関係)

画像

様式第13(その3)(第15条・第16条関係)

画像

様式第13(その4)(第15条・第16条関係)

画像

様式第13(その5)(第15条・第16条関係)

画像

様式第13(その6)(第15条・第16条関係)

画像

様式第14(その1)

画像画像画像

様式第14(その2)(第16条関係)

画像

様式第14(その3)(第16条関係)

画像

様式第14(その4)(第16条関係)

画像

様式第15

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様式第16

画像

様式第17(その1)

画像

様式第17(その2)

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様式第18

画像

様式第19 削除

様式第20

画像

様式第21

画像

様式第22(その1)

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様式第22(その2)

画像

様式第23

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様式第24

画像

様式第25

画像

様式第26

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様式第27

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様式第28

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様式第29

画像

様式第30

画像

様式第31(第65条関係)

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様式第32(第66条関係)

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様式第33(第66条関係)

画像

様式第34(第67条、第67条の2関係)

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愛知中部水道企業団財務規程

昭和50年4月1日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第7章
沿革情報
昭和50年4月1日 規程第10号
昭和51年3月29日 規程第1号
昭和52年3月30日 規程第1号
昭和52年8月10日 規程第8号
昭和53年4月1日 規程第5号
昭和53年5月1日 規程第6号
昭和54年6月1日 規程第3号
昭和57年10月1日 規程第3号
昭和58年1月14日 規程第1号
昭和58年4月1日 規程第4号
昭和60年10月31日 規程第5号
昭和60年10月31日 規程第6号
昭和61年1月7日 規程第1号
昭和61年11月4日 規程第6号
昭和62年1月6日 規程第1号
昭和62年3月31日 規程第3号
平成元年3月31日 規程第3号
平成元年4月19日 規程第4号
平成元年6月27日 規程第5号
平成4年5月21日 規程第9号
平成5年3月18日 規程第4号
平成6年6月30日 規程第2号
平成8年3月29日 規程第4号
平成9年8月15日 規程第4号
平成10年4月27日 規程第2号
平成10年11月30日 規程第5号
平成11年4月1日 規程第11号
平成11年4月1日 規程第12号
平成12年3月9日 規程第2号
平成13年2月8日 規程第1号
平成13年4月1日 規程第3号
平成13年12月3日 規程第7号
平成14年4月10日 規程第2号
平成15年2月20日 規程第3号
平成15年4月1日 規程第4号
平成16年3月9日 規程第1号
平成16年6月1日 規程第3号
平成17年4月1日 規程第1号
平成17年7月1日 規程第4号
平成17年11月15日 規程第5号
平成18年7月10日 規程第2号
平成19年4月1日 規程第5号
平成19年5月1日 規程第4号
平成19年9月1日 規程第7号
平成20年3月7日 規程第1号
平成21年2月6日 規程第1号
平成21年4月1日 規程第5号
平成21年11月17日 規程第7号
平成22年1月4日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第3号
平成22年4月1日 規程第4号
平成22年10月1日 規程第5号
平成22年10月1日 規程第6号
平成23年4月1日 規程第2号
平成23年4月1日 規程第3号
平成24年1月1日 規程第1号
平成24年4月1日 規程第3号
平成24年4月1日 規程第4号
平成24年10月1日 規程第6号
平成25年4月1日 規程第2号
平成25年4月1日 規程第4号
平成25年7月1日 規程第5号
平成26年1月1日 規程第1号
平成26年4月1日 規程第2号
平成26年7月1日 規程第6号
平成26年11月1日 規程第7号
平成27年4月1日 規程第1号
平成27年6月1日 規程第2号
平成27年8月1日 規程第3号
平成30年4月1日 規程第1号
平成31年4月1日 規程第1号
令和2年4月1日 規程第2号
令和2年10月1日 規程第6号
令和3年4月1日 規程第1号
令和3年4月1日 規程第2号
令和3年8月1日 規程第4号
令和3年9月1日 規程第5号
令和4年4月1日 規程第2号
令和4年4月1日 規程第4号
令和5年2月1日 規程第2号
令和5年4月1日 規程第1号
令和6年4月1日 規程第1号
令和6年4月1日 規程第3号