○愛知中部水道企業団給水条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団給水条例(昭和50年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(届出義務)
第2条 水道使用者等は、次の各号の1に該当する場合は、7日以前に企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始、中止、廃止するとき。
(2) 水道使用者等を変更するとき。
(3) 給水装置を撤去するとき。
(4) 消火栓を演習のため使用するとき。
第3条 水道使用者等は、次の各号の1に該当する場合は、3日以内に企業長に届け出なければならない。
(1) 消火栓を消防のために使用したとき。
(2) 水道使用者、給水装置所有者、管理人又は代理人の住所又は氏名を変更したとき。
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第4条 給水装置の構造及び材質は、耐圧、浸出等、水撃限界、防食、逆流防止、耐寒及び耐久について、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号。以下「基準省令」という。)で定める性能基準に適合したものでなければならない。
2 企業長は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込を拒むことができる。
3 企業長は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項で定める基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第7条第1項の給水管及び給水用具の構造及び材質の指定は、企業長が別に定める。
2 条例第7条第2項の工事に関する工法等の条件は、企業長が別に定める。
(工事材料の確認)
第6条 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、第4条第1項で定める基準に適合したもので、あらかじめ企業長がその確認をしたものでなければならない。
(分水栓等の取付使用)
第7条 分水栓、止水栓、仕切弁、異形管及び直管の取付並びに使用等については、企業長が別に定める基準に適合していなければならない。
(給水管の口径)
第8条 配水管又は配水補助管(以下「配水管等」という。)から取り出す分水栓及び給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を考慮して企業長が定める。
(受水槽の設置)
第9条 一時に多量の水を使用する箇所その他企業長が必要と認める場合においては、受水槽を設けなければならない。
2 前項の申込において、企業長が必要と認めるときは、申込者に対して当該工事の申込に係る建築物の確認通知書の提示を求めることができる。
(利害関係人の同意書等の提出)
第11条 申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意書を企業長に提出しなければならない。
(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。
(3) その他特別の理由があるとき。
3 前項の場合において、申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を企業長に提出しなければならない。
(工事の施行基準)
第12条 条例第6条に規定する施行基準は、企業長が別に定めるところによる。
(施行責任範囲)
第13条 工事を施行する際に、家屋、庭園その他の工作物を加工した場合において、企業長は、必要と認めた補修を施すほか、これを原状に復す責任を負わないものとする。
(給水装置の位置及び帰属等)
第14条 給水装置の位置は、申込者の指定によるものとする。ただし、不適当と認めたときは、変更を求めることができる。
2 給水装置の位置又は工事に関し第三者の異議があっても企業長はその責任を負わない。
3 配水管、配水補助管及びこれらに付属する施設並びに給水装置部分を除く付属施設は、工事完了後企業団の所有に帰属する。
第15条から第17条まで 削除
(配水管等の布設)
第18条 配水管等が布設されていない箇所に給水申込をする場合、これらの管の布設に要する工事費は、申込者の負担とする。
2 既設の配水管等の配水能力を超える給水申込をする場合は、これらの管の改良に要する工事費は、申込者の負担とする。
3 工事費の負担割合については、別に企業長が定める。
(1) 材料費及び運搬費は、その工事に使用する材料の数量に企業長が別に定める材料単価額を乗じて算出する。
(2) 労力費は、管類の継手作業、栓類の取付作業、掘削作業その他の作業について、それぞれの作業に要する労力費の算出歩掛にその作業に従事する配管工又は土工の賃金の額を乗じて算出することとし、労力費の算出歩掛、配管工及び土工の賃金の額については、企業長が別に定めるところによる。
(3) 道路復旧費は、道路管理者が別に定めるところによる。ただし、重要路線その他で道路の仮復旧を要する場合には、企業長が別に定める道路掘削跡仮復旧費を別に徴収する。
(4) 経費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費等(以下「純工事費」という。)の合計額の30パーセント以内とする。
(5) 設計費及び工事監督費の合計額は、純工事費及び経費の合計額の10パーセント又は企業長が別に定める額とする。
(原因者負担)
第20条 配水管の移転その他の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、水道使用者又は給水装置所有者の申込がなくても企業長が施行し、これに要する費用は原因者の負担とする。
(給水装置の修繕)
第21条 条例第19条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、企業長が別に定めるところにより算出して徴収する。
(申込の取消)
第22条 条例第9条第1項の規定による工事費概算額については、予納通知後30日以内にこれを納付しないときは、その申込を取消したものとみなす。
第3章 給水
(給水装置の臨時使用)
第23条 天災、地変のため又は衛生上必要があるときは、給水装置を臨時に使用することができる。
(給水販売の禁止)
第24条 給水を他人に販売してはならない。ただし、企業長の許可を得たものは、この限りでない。
(メータの故障)
第25条 給水装置又はメータに異常があると認めたときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(メータの設置基準)
第26条 メータは、次の基準により設置する。ただし、企業長がこの基準により難いと認めたときは、この限りでない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個。ただし、集合住宅等で企業長が特に認めるものについては、団地ごとに1個とすることができる。
(2) 受水槽を設けるものについては、受水槽ごとに1個
(メータ設置場所等)
第27条 水道使用者は、メータの設置場所を清潔に保ち、その点検又は機能を妨害するような物件又は工作物を置いてはならない。
(メータの位置変更)
第28条 メータの位置を変更しようとするときは、企業長に申込まなければならない。
2 家屋の改築等メータの点検に支障があるときは、企業長においてメータの位置の変更を行うことができる。
3 前項の変更に要した費用は、水道使用者が負担しなければならない。
(メータの損害額の算出方法)
第29条 メータを亡失又はき損した場合の弁償額は、新品購入額とする。
(メータの端数計算及び提示)
第30条 メータの指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、次のメータの点検日に繰越して計算する。ただし、メータの取付け又は取りはずしのときは、1立方メートル未満の端数は切り捨てる。
2 メータを点検したときは、その都度点検表に使用水量を記入して水道使用者に提示しなければならない。ただし、企業長が認めた場合は、協議によりこれを省略することができる。
(消火栓)
第31条 消火栓を演習のため使用するときは、単に放水動作にとどまっても事前に消火栓使用届(様式第2号)により企業長に届け出なければならない。
2 消火栓を公共のための演習に使用するときは、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
(1) メータの故障等によってメータの点検により算出した使用水量が実際の使用水量と相違すると認めたとき、又は不在等のため点検できないときは、過去6か月又は使用実績の状態その他の事実を考慮して定める。
(2) 配水管又は給水管の工事その他避けることのできない事故のため給水栓から濁水を放出したときの水量は、メータの指示量から減算しない。ただし、企業長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
2 企業長が検査の必要がないと認めたときは、検査の請求を拒むことができる。
第3章の2 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第34条の2 条例第20条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第4章 料金及び分担金
(開栓中の基本料金)
第35条の2 開栓中の基本料金は、使用の有無にかかわらず徴収する。
(アパート等の料金算定)
第36条 アパート等の料金算定は、あらかじめ企業長に申出て承認のあった場合は、次のとおりとする。
(1) 親メータ1個により計算する場合の基本料金は、条例第22条の口径13ミリメートルの基本料金にあらかじめ承認のあった戸数(以下「承認戸数」という。)を乗じて得た額とする。
(2) 使用料金は、同条による使用水量第1区分に承認戸数を乗じて得た水量までを使用料金第1区分により、これを超える水量については、第2区分以降の使用料金の区分によりそれぞれ算定した額の合計額とする。
(3) 2か月点検の場合は、前各号に準じて算定する。
(料金の減免)
第37条 条例第31条の規定により料金の減免を受けようとする者は、別に定める申請書により企業長に提出しなければならない。
2 料金等の減免については、別に企業長が定める。
(納入後の料金の増減)
第38条 料金納入後その料金に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。この場合、次回以後の料金で清算することができる。
(行政区域外の加入分担金)
第39条 条例第29条第1項ただし書に規定する企業長が別に定める加入分担金の額は、同条第1項の表に定める額に3万円を加算し、その額に100分110を乗じて得た額とする。
第5章 補助
第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第2号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年規則第13号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の愛知中部水道企業団給水条例施行規則の様式第1号に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の愛知中部水道企業団給水条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の愛知中部水道企業団給水条例施行規則の様式第1号に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この規則による改正後の愛知中部水道企業団給水条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第6号)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
2 この規則が施行の際、改正前の各規則の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1
隔月定例日の表示
調定月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
使用月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 | 月 |
2―3 | 3―4 | 4―5 | 5―6 | 6―7 | 7―8 | 8―9 | 9―10 | 10―11 | 11―12 | 12―1 | 1―2 | |
検針始期 | 3月1日 | 4月1日 | 5月1日 | 6月1日 | 7月1日 | 8月1日 | 9月1日 | 10月1日 | 11月1日 | 12月1日 | 1月4日 | 2月1日 |
検針終期 | 3月31日 | 4月30日 | 5月31日 | 6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月31日 | 2月28日 |
様式第1号
様式第2号(第31条関係)