○愛知中部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年12月26日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年9月末までに、企業長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他企業長が必要と認める事項
(公表の方法)
第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 愛知中部水道企業団公告式条例(昭和50年愛知中部水道企業団条例第2号)に規定する掲示板に掲示する方法
(2) 愛知中部水道企業団広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の愛知中部水道企業団人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定により任命権者が平成27年度における人事行政の運営の状況を報告する場合における新条例第3条の規定の適用については、同条第2号中「人事評価」とあるのは、「勤務成績の評定」とし、同条第8号の規定は、適用しない。
附則(令和2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。