○愛知中部水道企業団下水道使用料徴収条例施行規則
平成24年10月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団下水道使用料徴収条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。
(1) 下水道条例 豊明市下水道条例(平成3年条例第2号)、日進市下水道条例(昭和63年条例第4号)、日進市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第3号)、日進市汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第12号)、みよし市下水道条例(昭和62年条例第14号)、みよし市農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第15号)、みよし市コミュニティ・プラント設置条例(平成9年条例第1号)、長久手市下水道条例(平成8年条例第15号)、長久手市農村集落家庭排水施設の設置に関する条例(昭和51年条例第2号)及び東郷町下水道条例(平成8年条例第1号)をいう。
(2) 給水条例 愛知中部水道企業団給水条例(昭和50年条例第14号)をいう。
(3) 使用料 条例第1条に規定する下水道の使用料をいう。
(4) 水道料金 給水条例第22条に規定する料金をいう。
(5) 関係市町 愛知中部水道企業団規約に規定する地方公共団体をいう。
2 前項各号のほか、この規則において使用する用語の意義は、下水道条例に定めるところによる。
(使用料の徴収)
第3条 使用料は、下水道条例に規定する使用者から水道料金と併せて徴収する。ただし、水道料金がない場合は、使用料のみを徴収する。
2 使用料の徴収は、給水条例第27条に規定する方法による。
(使用料の振込)
第4条 前条第1項により徴収した使用料は、毎月末締めとし、翌月の15日に関係市町の指定する口座へそれぞれ振込むものとする。
2 前項の使用料の振込日が金融機関等の休業日に当たる場合は、翌営業日に振込むものとする。
附則
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。