○愛知中部水道企業団行政不服審査会条例

平成28年3月8日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定により、愛知中部水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織等)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから企業長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合、又は会長が欠けた場合は、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、企業長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 第2条第5項の規定は、専門委員について準用する。この場合において、これらの条文中「委員」とあるのは「専門委員」と読み替えるものとする。

(会議及び議事)

第5条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審査会は、企業長が招集する。

2 審査会の議長は、会長をもって充てる。

3 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員(専門委員を含む。)の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めた場合は、委員以外の者に会議の出席を求め、その意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は法第43条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査関係人の申立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第10条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めた場合は、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員(専門委員を含む。)に、第8条の規定による調査をさせ、又は第9条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の閲覧等)

第12条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認める場合その他正当な理由がある場合でなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとする場合は、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に要する費用は、次に掲げるとおりとする。

(1) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3以下のもの) 複写1回につき10円

(2) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3を超えるもの) 複写1回につき100円

(3) 複写機による写しの作成(多色刷りのもの) 複写1回につき80円

(4) その他の方法による写しの作成 当該写しの作成に要する額

(5) 送付に要する費用 当該郵送に要する郵便料金の額

5 前項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をした場合は、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第15条 第2条第5項(第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条第2項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 愛知中部水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和50年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

愛知中部水道企業団行政不服審査会条例

平成28年3月8日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)