○愛知中部水道企業団職員懲戒取扱規則

平成30年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び愛知中部水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和50年条例第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条に該当する行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反があると認めるときは、速やかに報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 規律違反と認められる職員の上申書

(2) その他必要な書類

(委員会の設置)

第4条 職員の規律違反に関する事案を審査するため、愛知中部水道企業団職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査の下命)

第5条 企業長は、第3条の規定による報告を受けた場合において懲戒手続に付する必要があると認めるときは、委員会に対し、当該事案の審査を命ずるものとする。

(委員会の答申)

第6条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認められる事項を決定し、議決書(様式第2号)により、これを企業長に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第7条 企業長は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めたときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第3号)及び懲戒処分説明書(様式第4号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条による公示送達により書面が交付されたものとみなす。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。

(訓告)

第8条 企業長は、規律違反と認められる事案について、その内容が軽微であって懲戒処分にする必要がないと認めるときは、当該職員について書面訓告を行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規則が施行の際、改正前の各規則の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第6条関係)

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様式第3号(第7条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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愛知中部水道企業団職員懲戒取扱規則

平成30年4月1日 規則第4号

(令和3年9月1日施行)