○愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例
令和5年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、愛知中部水道企業団情報公開条例(平成14年条例第4号)第7条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(手数料等)
第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定に基づき行政文書(愛知中部水道企業団情報公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年規則第2号)に定める当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審議会への諮問)
第7条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(運用状況の公表)
第8条 企業長は、毎年度、法及びこの条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 愛知中部水道企業団個人情報保護条例(平成17年愛知中部水道企業団条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の愛知中部水道企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第14条第1項若しくは第2項、第27条第1項若しくは第2項又は第33条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示等については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第45条第1項の規定により愛知中部水道企業団に置かれた同項に規定する愛知中部水道企業団個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審議会の委員であった者に係る旧条例第42条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。