○愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示決定通知書等の様式)

第4条 法第82条第1項に規定する書面は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)とする。

2 法第82条第2項に規定する書面は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第4号)とする。

(決定期間延長通知書の様式)

第5条 法第83条第2項に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)とする。

(開示請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第6条 法第84条に規定する書面は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)とする。

(事案の移送の様式)

第7条 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する事案の移送は、事案移送書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第85条第1項及び第96条第1項に規定する書面は、事案移送通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見照会における通知書等の様式)

第8条 法第86条第1項に規定する書面は、第三者意見照会書(様式第9号)とする。

2 法第86条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(様式第10号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第11号)とする。

4 法第86条第3項に規定する書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第12号)とする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープを専用機器により再生したものの聴取

(2) ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴

(3) 前2号に定めるもの以外の電磁的記録は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(4) 前号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴

(開示の実施)

第10条 法第82条第1項の規定により保有個人情報の開示を実施する場合において、保有個人情報が記録されている行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書をていねいに取り扱うとともに、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 令第26条第1項に規定する書面は、開示の実施方法等申出書(様式第13号)とする。

(写しの交付及び送付に要する費用)

第11条 条例第5条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの交付に要する費用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3以下のもの) 複写1回につき10円

(2) 複写機による写しの作成(単色刷りでA3を超えるもの) 複写1回につき100円

(3) 複写機による写しの作成(多色刷りのもの) 複写1回につき80円

(4) その他の方法による写しの作成 当該写しの作成に要する額

(5) 送付に要する費用 当該郵送に要する郵便料金の額

2 行政文書の写しの交付部数は、請求に係る情報1件につき1部とする。

3 第1項に規定する費用の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額が含まれるものとする。

(訂正請求書の様式)

第12条 法第91条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正請求書(様式第14号)とする。

(訂正決定通知書等の様式)

第13条 法第93条第1項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)とする。

2 法第93条第2項に規定する書面は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号)とする。

(訂正請求に係る決定期間延長通知書の様式)

第14条 法第94条第2項に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)とする。

(訂正請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第15条 法第95条に規定する書面は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)とする。

(訂正実施通知書の様式)

第16条 法第97条に規定する書面(情報提供等記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の訂正を実施した旨を通知する場合に係るものを除く。)は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第19号)とする。

(利用停止請求書の様式)

第17条 法第98条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)とする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第18条 法第101条第1項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)とする。

2 法第101条第2項に規定する書面は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第22号)とする。

(利用停止請求に係る決定期間延長通知書の様式)

第19条 法第102条第2項に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第23号)とする。

(利用停止請求に係る決定期間特例通知書の様式)

第20条 法第103条に規定する書面は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第24号)とする。

(諮問の通知の様式)

第21条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(様式第25号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第22条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、請求件数、開示件数その他必要な事項を企業団ホームページ等にて行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(愛知中部水道企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 愛知中部水道企業団個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第4号)は、廃止する。

(愛知中部水道企業団情報公開条例施行規則の一部改正)

3 愛知中部水道企業団情報公開条例施行規則(平成14年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第3条関係)

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様式第3号(第4条関係)

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様式第4号(第4条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第6条関係)

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様式第7号(第7条関係)

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様式第8号(第7条関係)

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様式第9号(第8条関係)

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様式第10号(第8条関係)

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様式第11号(第8条関係)

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様式第12号(第8条関係)

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様式第13号(第10条関係)

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様式第14号(第12条関係)

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様式第15号(第13条関係)

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様式第16号(第13条関係)

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様式第17号(第14条関係)

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様式第18号(第15条関係)

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様式第19号(第16条関係)

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様式第20号(第17条関係)

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様式第21号(第18条関係)

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様式第22号(第18条関係)

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様式第23号(第19条関係)

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様式第24号(第20条関係)

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様式第25号(第21条関係)

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愛知中部水道企業団個人情報保護法施行条例施行規則

令和5年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第4章 職制・処務
沿革情報
令和5年3月29日 規則第2号