○愛知中部水道企業団職員服務規程

昭和50年4月1日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、愛知中部水道企業団(以下「企業団」という。)の職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関する事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において「所属長」とは、次の各号に掲げる者につき、当該各号に定める者をいう。

(1) 局長 企業長

(2) 副局長及び次長 局長

(3) 専門監及び課長 担当次長

(4) 前各号に掲げる者以外のもの 課長

(服務の原則)

第3条 職員は、法令、条例、規則その他の規程の規定を守り、及び上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として公共の利益のために、その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、愛知中部水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和50年条例第6号)に基づき服務の宣誓を行い、宣誓書を企業長に提出しなければならない。

(履歴カードの提出)

第5条 新たに職員となった者は、その日から5日以内に履歴カード(様式第1)を企業長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか履歴カードの記入要領については、別に定める。

(履歴事項の追加変更)

第6条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、履歴カード記載事項追加・変更届(様式第2)を企業長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍又は現住所の変更

(3) 学歴の取得

(4) 免許その他の資格の取得

(5) その他企業長が指定する事項

(身分証明書)

第7条 職員は、その身分を明らかにするため、常に身分証明書(様式第3)を携行しなければならない。

2 新たに職員となった者は、身分証明書交付願(様式第4)に写真を添えて企業長に提出し、身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は、その氏名を変更したときは、身分証明書書換交付願(様式第4)に身分証明書及び写真を添えて企業長に提出し、書換交付を受けなければならない。

4 職員は、その所属、職名又は現住所が変更したときは、速やかに身分証明書を所属長に提出し、所属、職名又は現住所の書換えを受けなければならない。

5 職員は、身分証明書をき損し、又は亡失したときは、身分証明書再交付願(様式第4)を企業長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合においてき損した身分証明書は、身分証明書再交付願に添えて企業長に提出しなければならない。

6 職員が職員でなくなったときは、速やかに身分証明書返納書(様式第5)に身分証明書を添えて企業長に返納しなければならない。

(職員章)

第8条 職員は、職務の執行にあたり、その身分を明らかにし、公務員としての品位を保持するため、常に衣服の左えり部又は左胸部の見易い位置に職員章(様式第6)を付けなければならない。

2 職員章は、職員に貸与する。

3 職員は、職員章をき損し、又は亡失したときは、職員章再交付願(様式第7)を企業長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合においてき損した職員章は、職員章再交付願に添えて企業長に提出しなければならない。

4 職員は、職員章を亡失した回数が2回以上にわたる場合は、その実費を弁償しなければならない。

5 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員章返納書(様式第5)に職員章を添えて企業長に返納しなければならない。

(赴任の期間)

第9条 新たに採用された職員(国又は他の地方公共団体の職員であった者で引き続いて企業団の職員として採用されたものに限る。)及び転任を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、着任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 職員は、病気その他特別の理由により、前項の期限内に着任することができないときは、その旨を所属長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

2 職務の特殊性その他特別の勤務に従事する職員で前項の規定によりがたいものの勤務時間については、企業長が別に定めるものを除くほか、所属長が企業長の承認を受けて変更することができる。

(登退庁)

第11条 職員は、始業時刻と同時に執務を開始できるように登庁しなければならない。

2 職員は、終業時刻後は、私用又は不急の用務のために存庁してはならない。

3 職員は、愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休暇(以下「休日」という。)その他勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は勤務時間外(終業時刻後1時間以内を除く。)に臨時に登庁し、又は退庁するときは、その都度、当直員にその旨を告げなければならない。

(出勤簿)

第12条 職員は、出勤したときは、直ちに自ら出勤簿(様式第8)に記録しなければならない。ただし、休日その他週休日又は勤務時間外に登庁したとき、及び管理又は監督の地位にある職員で愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(昭和50年規則第10号)第5条の規定に定める職にある者については、この限りでない。

(休日勤務及び時間外勤務)

第13条 職員は、所属長から休日その他週休日又は勤務時間外に勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 休日その他週休日又は勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに所属長にその旨を届け出なければならない。

3 所属長は、第1項の規定により休日その他週休日又は勤務時間外に勤務を命ずるとき(次条の規定により週休日の振替等又は休日の変更を行う場合を除く。)は、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿直勤務命令簿(様式第9)によらなければならない。

(週休日の振替え等及び休日の変更)

第14条 所属長は、週休日又は休日に勤務を命ずる必要がある場合には、あらかじめ週休日の振替え等及び休日の変更簿(様式第10)により、当該勤務を命ずる必要がある日後、週休日にあっては6日以内(1月1日から同月3日まで、4月28日から5月5日まで及び12月24日から同月31日までの期間に属する週休日にあっては、13日以内)の期間内における週休日の振替えを、休日にあっては30日以内の期間内における休日の変更(休日に勤務を命ずる場合に、勤務を命ずる勤務時間に相当する時間を他の日において勤務させないことをいう。以下同じ。)を行うことができる。この場合において、所属長は、職員の申出を考慮して勤務を要しないこととなり、又は勤務させないこととなる日又は時間を定めなければならない。

2 職員の特殊性により、前項に規定する期間内における週休日の振替え等又は休日の変更を行うことが困難な職員に係る当該期間については、別に定める。

(宿直勤務)

第15条 職員は、所属長から宿直勤務を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

2 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の勤務の場合に準用する。

3 前2項に定めるもののほか、宿直勤務については、別に定める。

(休暇の届出及び承認)

第16条 職員は、年次有給休暇を使用しようとするときは、あらかじめ休暇、職免及び欠勤処理簿(様式第11)により所属長に届け出なければならない。

2 職員は、年次有給休暇以外の休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇、職免及び欠勤処理簿により所属長の承認を受けなければならない。

3 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前2項の規定によることができなかった場合には、速やかに所属長にその旨を連絡するとともに、事後において年次有給休暇の届出をし、又は年次有給休暇以外の休暇の承認を受けることができる。

4 職員は、前2項の場合において病気休暇又は出産のための特別休暇の承認を受けようとするときは、医師の証明書その他勤務できない理由を明らかにする書面を所属長に提出しなければならない。

(欠勤)

第17条 職員が休暇の日数を超え、所属長に届け出ず、若しくは承認を受けず、又は勤務命令に反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するときは、前条第1項から第3項までの規定に準じて、事前又は事後に休暇、職免及び欠勤処理簿により所属長に届け出なければならない。

(1) 規則第2条第1号から第2号まで及び第6号から第8号までの規定に該当する場合には、休暇、職免及び欠勤処理簿にその事実を証明する書類等を添えて所属長に提出し、その承認を受けること。

(2) 規則第2条第3号及び第4号の規定に該当する場合には、証人等出頭承認申請書(様式第12)にその必要を証明する書類等を添えて企業長に提出し、その承認を受けること。

(3) 規則第2条第5号及び第9号の規定に該当する場合には、兼職承認申請書(様式第13)に関係書類を添えて企業長に提出し、兼職についてその承認を受け、かつ、その職に従事するため本来の職務を離れるときには、その都度休暇、職免及び欠勤処理簿により所属長の承認を受けること。

(4) 規則第2条第10号の規定に該当する場合には、別に定めるところにより第1号又は第2号の規定に準じて手続きをとること。

2 条例第2条第1号又は第2号の規定に該当する場合には、所属長の研修を受けるべき旨の命令又は厚生に関する計画の実施に参加することの承認をもって同条に規定する企業長又はその委任を受けた者の承認があったものとみなす。

3 職員は、第1項第3号の規定により承認を受けた期間の中途において、承認を受けるべき理由が消滅したときは、兼職取消届出書(様式第14)を遅滞なく企業長に提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、営利企業等に従事することについて許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第15)に関係書類を添えて企業長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた期間の中途において、許可を受けるべき理由が消滅したときは、営利企業等従事取消届出書(様式第16)を遅滞なく企業長に提出しなければならない。

(執務上の心得)

第20条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中、みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、公務員としての品位を傷つけないよう、身だしなみに留意しなければならない。

4 職員は、常に執務環境を整理し、物品、器具等の保全及び活用に努めなければならない。

5 職員は、常に所管する文書及び物品を整理し、出張、休暇、欠勤等により不在となるときでも事務処理に支障のないようにして置かなければならない。

(秘密の保持)

第21条 職員は、職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。

2 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署に出頭し、前項の秘密について陳述しようとするときは、あらかじめ企業長の許可を受けなければならない。

(出張)

第22条 職員は、出張した場合において用務の都合により命令された日までに帰庁できないとき、又は病気その他の事故のため命令された日までに用務を終えることができないときは、電話、電報等により速やかに所属長に連絡し、その指揮を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員は、帰庁したときは、上司に随行した場合を除き、速やかに復命書を作り、旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(事故の報告)

第23条 職員は、職務に関して事故を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、遅滞なく上司に報告し、指示を受けなければならない。

(退庁時の文書等の整理及び保管)

第24条 職員は、退庁するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所に整理し、当直員において管守を要するものは、当直員に引き渡すこと。

(2) 火気及び戸締りの点検等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(重要文書等の取扱い)

第25条 職員は、非常の場合に備えて、重要な文書及び物品を整備し、その容器の上に「非常持出」と朱書して、常に搬出しやすいようにして置かなければならない。

(非常の際の服務)

第26条 職員は、休日その他週休日又は勤務時間外に庁舎又はその附近に火災その他非常の事変があることを知ったときは、速やかに登庁して上司の指揮を受け、かつ、急迫の場合には、当直員とともに臨機の処置をとらなければならない。暴風、豪雨、洪水その他非常災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合も、同様とする。

(退職願)

第27条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第17)を企業長に提出しなければならない。

(事務の引き継ぎ)

第28条 職員は、転任若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、転任若しくは休職又は退職の日から7日以内に後任者又は所属長の指定する職員にその事務を引き継がなければならない。

(書類の経由)

第29条 職員が、この規程の規定により企業長に提出する申請書等は、企業長が別に定めるものを除き、局長にあっては直接に、その他の職員にあっては所属長を経由して総務課長に送付するものとする。

(例外規定)

第30条 この規程に定めのあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第6号)

この規程は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年規程第4号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第6号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成元年規程第8号)

この規程は、平成元年12月24日から施行する。

(平成4年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規程第11号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規程第3号)

この規程は、平成8年8月1日から施行する。

(平成11年規程第10号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規程第7号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規程第5号)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

2 この規程が施行の際、改正前の各規程の様式に基づいて作成された用紙で現に残存するものは、この改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1(第5条関係)

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様式第2(第6条関係)

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様式第3(第7条関係)

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様式第4(第7条関係)

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様式第5(第7条、第8条関係)

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様式第6(第8条関係)

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様式第6の1(企業団職員章比例図)

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様式第7(第8条関係)

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様式第8(第12条関係)

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様式第9(第13条関係)

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様式第10(第14条関係)

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様式第11(第16条関係)

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様式第12(第18条関係)

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様式第13(第18条関係)

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様式第14(第18条関係)

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様式第15(第19条関係)

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様式第16(第19条関係)

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様式第17(第27条関係)

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愛知中部水道企業団職員服務規程

昭和50年4月1日 規程第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
愛知中部水道企業団例規集/第5章 事/第3節
沿革情報
昭和50年4月1日 規程第8号
昭和52年8月10日 規程第6号
昭和53年4月1日 規程第4号
昭和62年7月14日 規程第6号
平成元年10月3日 規程第8号
平成4年5月21日 規程第8号
平成4年12月25日 規程第11号
平成5年3月18日 規程第3号
平成6年3月31日 規程第1号
平成7年3月31日 規程第1号
平成8年3月15日 規程第1号
平成8年7月23日 規程第3号
平成11年4月1日 規程第10号
平成14年4月1日 規程第4号
平成15年4月15日 規程第7号
平成16年2月23日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第3号
平成21年4月1日 規程第4号
平成26年4月1日 規程第3号
平成31年4月1日 規程第1号
令和3年9月1日 規程第5号
令和4年4月1日 規程第2号
令和6年4月1日 規程第1号