○愛知中部水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛知中部水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和50年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例、愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(昭和50年規則第10号。以下「給与規則」という。)及び愛知中部水道企業団初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(昭和51年規則第4号。以下「初任給規則」という。)において使用する用語の例による。
(給与の支給原則)
第3条 給与規則第2条の規定は、職員について準用する。
(新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、初任給規則別表第3に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する初任給規則別表第3の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とする。)に対して初任給規則別表第5に定める経験年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその年数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給の調整があった場合は、その号給の号数)に、初任給規則別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、その他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める月数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(1) 月額で給料を定める場合 基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)を愛知中部水道企業団職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)
(2) 日額で給料を定める場合 基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間(休憩時間を除く。)を7.75で除して得た数を乗じて得た額
(3) 時間額で給料を定める場合 基準月額を162.75で除して得た額
2 前項の「基準月額」とは、これらに規定する職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして前2条の規定を適用して得た額とする。
(給料の支給)
第9条 給与規則第3条の規定は、職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第12条 給与規則第27条の規定は、職員について準用する。
(前4条の手当の支給)
第16条 前4条の規定による手当の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別な理由があるときは、その日以前に支給することができる。
(期末手当)
第17条 給与規則第34条(第3項及び第5項を除く。)、第34条の2及び第34条の3の規定は、任期が6月以上であって勤務時間が週当たり15時間30分以上の職員について準用する。この場合において、給与規則第34条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員として在職した期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない職員の1会計年度内における職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上の職員とみなす。
3 6月1日を基準日とする期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで職員として任用され、同日の翌日に職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るもので、任命権者を同じくするものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上の職員とみなす。
4 条例及びこの規則に規定されているもののほか、期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(勤勉手当)
第17条の2 給与規則第35条の規定は、任期の定めが6月以上であって勤務時間が週当たり15時間30分以上の職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の職員として在職した期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」と読み替えるものとする。
3 条例及びこの規則に規定されているもののほか、勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 月額による給料 第8条第1項第1号の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による給料 第8条第1項第2号の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による給料 第8条第1項第3号の規定により計算して得た額
2 給与規則第36条の規定は、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員について準用する。
(休暇時の給与)
第19条 時間額で給料が定められた職員が、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)第11条に規定する年次有給休暇及び同規則第13条第5項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の給与を支給する。
(勤務時間数の端数処理)
第20条 給料の支給の基礎となる勤務時間数は、計算期間の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
2 愛知中部水道企業団職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則の一部改正)
3 愛知中部水道企業団職員の給与に関する規則(昭和50年規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 職種別基準表(第4条関係)
企業職給料表(一) 職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
技術補助 | 高校卒 | 1 | 1 | 1 | 29 |
備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。