公共工事の受注者である建設業者が下請契約(金額を問わず)を締結する場合は、当該建設業者に対し、「施工体制台帳」の作成及び工事現場への備え置き、発注者への写しの提出が義務付けられています。
加えて、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第30号)、建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(令和2年国土交通省令第69号)等により、施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなど、所要の改正が行われました。
これを受け、施工体制台帳等の記載ガイドライン(R3.10月版)を運用しますのでお知らせします。
適用時期:令和3年10月1日以降に契約する工事
詳しくはこちら → 施工体制台帳等の記載ガイドライン(R3.10月版)
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愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
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