※指定給水装置工事事業者は、水道事業者と協力して、安全な水を安定供給するための給水装置工事等を施工するので、その責務は極めて重大です。したがって、水道法・水道法施行例令・水道法施行規則・愛知中部水道企業団給水条例・愛知中部水道企業団給水条例施行規則・愛知中部水道企業団指定給水装置工事事業者規程・給水装置工事設計施行基準を必ず守る義務があります。
次の条件に適合していると認められるときは、指定を受けることができます。
(1)事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2)厚生労働省令で定める次の機械器具を有していること。
(3)次のいずれにも該当しないものであること。
イ)心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ロ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ)この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ)第25条の11第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者 ホ)その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
へ)法人であって、その役員のうちにイからホまでのいずれかに該当する者があるもの
1.申請に必要な書類をそろえ、企業団給水課へ提出してください。
2.書類確認後、受付確認及び説明会案内をお渡しします。
3.説明会を開催しますので、企業団へお越しください。
※①、③、⑤について、令和3年2月1日から申請者の押印が不要となりました(押印をしていただいた申請も従前のとおり申請可能です。)。
①指定給水装置工事事業者申請書(表・裏面)【様式第1号】
②給水装置工事主任技術者免状の写し
③誓約書【様式 第2号】
④工事実績表(工事経歴表)【様式は自由】
⑤機械器具調書【様式第1号別表】
⑥機械器具等の写真
⑦事務所等の写真
〇その他
・法 人
⑧定款(写しに「原本の写しに相違ない旨」の記載をし、申請者本人の署名又は押印をしてください。)
⑨登記簿謄本
・個 人
⑩住民票の写し
⑪事務所建物の評価証明又は賃貸契約書の写し
法 人〔9種類〕 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ |
---|---|
個 人〔9種類〕 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑩ ⑪ |
<申請者>
<役員>
<事業の範囲>
<事業所>
<選任されることとなる給水装置工事主任技術者>
1.金切りのこその他の管の切断用の機械器具
2.やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
3.トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
4.水圧テストポンプ
※ 型式、性能は、記入できる範囲で記入してください。(電動・エンジン付き等の工具については、作業能力又は型式を記入してください。)
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上、実態との乖離の予防等を目的に、平成30年12月に水道法が一部改正され、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されることとなりました。
指定給水装置工事事業者の指定に有効期限が設定されるため、有効期限後も引き続き指定給水装置工事事業者として活動するには、有効期限の末日までに指定を更新していただく必要があります。
更新対象となっている指定給水装置工事事業者さまには、本企業団より別途ご連絡申し上げます。
大切なお知らせになりますので、確実にご連絡ができるよう住所等にご変更があります場合には速やかに変更届をご提出くださいますようお願いいたします。
令和元年9月30日現在指定を受けている指定給水装置工事事業者さまは、経過措置により本企業団より新規指定を受けた時期によって現在の指定の有効期限が定まります。詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
《提出書類》
※①、②、③について、令和3年2月1日から申請者の押印が不要となりました(押印をしていただいた申請も従前のとおり申請可能です。)。
①指定給水装置工事事業者指定申請書(表・裏面)【様式第1号】
②機械器具調書【様式第1号別表】
③誓約書【様式第2号】
④給水装置工事主任技術者免状の写し
〇その他
・法 人
⑤ 定款(写しに「原本の写しに相違ない旨」の記載をし、申請者本人の署名又は押印をしてください。)
⑥ 登記事項証明書(現在事項全部証明書)
・個 人
⑦住民票の写し
法 人〔6種類〕 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ |
---|---|
個 人〔5種類〕 | ① ② ③ ④ ⑦ |
《提出書類》
※①、②について、令和3年2月1日から申請者の押印が不要となりました(押印をしていただいた申請も従前のとおり申請可能です。)。
①指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書【様式第4号】
②誓約書【様式 第2号】(代表者が変更の場合)
③指定給水装置工事事業者証(旧事業証返却後、再発行)
④事務所等の写真(事業所移転の場合)
〇その他
・法 人
⑤定款(写しに「原本の写しに相違ない旨」の記載をし、申請者本人の署名又は押印をしてください。)
⑥登記簿謄本
・個 人
⑦住民票の写し
⑧事務所建物の評価証明又は賃貸契約書の写し
※事業所の名称(法人の組織変更を含む)
法 人〔4種類〕 | ① ③ ⑤ ⑥ |
---|---|
個 人〔2種類〕 | ① ③ |
※事業所の住所
法 人〔5種類〕 | ① ③ ④ ⑤ ⑥ |
---|---|
個 人〔4種類〕 | ① ③ ④ ⑧ |
※代表者
法 人〔4種類〕 | ① ② ③ ⑥ |
---|---|
個 人〔4種類〕 | ① ② ③ ⑦ |
※役員(役員の増減を含む)
法 人〔2種類〕 | ① ⑥ |
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《提出書類》
①指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書【様式第4号】
②給水装置工事事業所届
③給水装置工事主任技術者免状の写し
④機械器具調書【様式第1号別表】
⑤事務所等の写真(事業所移転の場合)
《提出書類》
※①について、令和3年2月1日から申請者の押印が不要となりました(押印をしていただいた申請も従前のとおり申請可能です。)。
※選任の場合
①給水装置工事主任技術者の選任・解任届出書【様式第6号】
②給水装置工事主任技術者の免許の写し(給水装置工事主任技術者証の写し)
※解任の場合
①給水装置工事主任技術者の選任・解任届出書【様式第6号】
《提出書類》
※①について、令和3年2月1日から申請者の押印が不要となりました(押印をしていただいた申請も従前のとおり申請可能です。)。
※廃止の場合
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書【様式第5号】
②ボール式止水栓開閉キー(貸与品)
③指定給水装置工事事業者証
※休止の場合
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書【様式第5号】
②ボール式止水栓開閉キー(貸与品)
※再開の場合
①指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書【様式第5号】
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
[email protected]
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