これまで、愛知中部水道企業団前金払取扱要綱において、公共工事の前金払の限度額に10万円未満の端数があるときはこれを切り捨てることと規定していましたが、令和5年12月1日以降に締結する契約は、この端数の切り捨てを不要とします。
ただし、前金払の額は、契約金額に100分の40を乗じて得た額以内と規定しているため、切り捨てても構いません。 (切り捨てを行うと消費税額に1円未満の端数が生じることがあります。)
その他の取扱いについての変更はありません。
なお、令和5年度からは、中間前金払を制度として加えたことにより関係様式を追加し、併せて「前払金交付申請書」「前払金請求書」の様式が新しくなっていますので、新様式をご利用ください。
例:契約金額が 9,680,000円(税込) <10%対象 8,800,000円 消費税額 880,000円> の場合
◆ 限度額の計算 9,680,000円 × 0.4 = 3,872,000円
≪上限額で前金払の請求をした場合≫
① 前金払の請求
3,872,000円(うち消費税相当額 352,000円)
② 工事完了時の請求
5,808,000円(消費税額 528,000円)
≪10万円未満を切り捨てて前金払の請求をした場合≫
① 前金払の請求
3,800,000円(うち消費税相当額 345,455円 or 345,454円)
② 工事完了時の請求
5,880,000円(消費税額 534,545円 or 534,546円)
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 経営企画課
電話:[0561-76-0072]
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