水道水と井戸水などを併用されているお客さまにおかれましては、以下の点について留意していただきますようお願い申し上げます。
1 給水管に水道以外の設備と直接接合しないでください。
万が一、誤接合されている場合は、速やかに管路の切り離しが必要です。
2 給水装置の改造は、必ず本企業団への申請が必要です。
(愛知中部水道企業団給水条例第4条)
3 給水装置工事は、水道法第16条の2第1項の指定を有する、指定給水装置工事事業者(愛知中部水道
企業団指定事業者)により適切に行ってください。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
[email protected]