愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2020年04月01日 00時00分
最終更新: 2020年04月01日 00時00分

指定給水装置工事事業者制度とは

指定給水装置工事事業者制度とは【水道法第16条の2】

 指定給水装置工事事業者とは、水道事業者から給水区域内において給水装置工事を適正に施行することができると認められ、その指定を受けた者をいいます。
 水道法では、給水装置工事事業者の指定制度について、「給水装置が給水装置工事事業者の施行した工事に係るものであることを供給条件とすることができる」と定めています。このため、水道事業者の給水区域内において給水装置工事の事業を行おうとする場合は、水道事業者へ申請をし、指定を受けたうえで工事を行うことになります。

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 給水課
 電話:[0561-38-0035]
 [email protected]