愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2023年03月20日 09時00分
最終更新: 2023年03月20日 09時00分

公共工事における中間前金払制度の導入について

中間前金払制度を導入します

 本企業団では、建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と請負者の資金繰りの改善につなげるため、従来の前金払に加え中間前金払制度を導入します。

・中間前金払とは

 当初の前金払(契約金額の10分の4以内)に加え、一定要件を満たす場合に契約金額の10分の2以内を追加して行う前金払のことをいいます。

・中間前金払の対象となる工事

 契約金額が1件500万円以上で、当初の前金払を受領していることが必要です。

・中間前金払の要件

 中間前金払を行うには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

 1.工期の2分の1を経過していること。

 2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

 3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

※ 中間前金払と部分払の両方を請求することはできません。

・適用開始日

 令和5年4月1日以降に発注した工事から適用開始とします。

・中間前金払の手続きの流れ

 中間前金払の手続きの流れ

・要綱、様式

 ・愛知中部水道企業団前金払取扱要綱

  ・様式1前払金交付申請書

  ・様式2前払金請求書

  ・様式3中間前払金認定請求書

  ・様式4工事履行報告書

  ・様式6中間前払金交付申請書

  ・様式7中間前払金請求書

  ・様式4工事履行報告書(記入例)

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 管財検査課
 電話:[0561-38-0149]
 [email protected]

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