本企業団では、建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負者への円滑な資金提供を図ることで、公共工事の適正な施工の確保と請負者の資金繰りの改善につなげるため、従来の前金払に加え中間前金払制度を導入します。
当初の前金払(契約金額の10分の4以内)に加え、一定要件を満たす場合に契約金額の10分の2以内を追加して行う前金払のことをいいます。
契約金額が1件500万円以上で、当初の前金払を受領していることが必要です。
中間前金払を行うには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
1.工期の2分の1を経過していること。
2.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
3.既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
※ 中間前金払と部分払の両方を請求することはできません。
令和5年4月1日以降に発注した工事から適用開始とします。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
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