愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2019年06月20日 00時00分
最終更新: 2023年08月03日 15時00分

情報公開制度の主な内容

情報公開制度は、公文書の開示や情報提供を推進することにより、住民の皆様の理解と信頼を深め、公正で開かれた水道行政の推進に資することを目的とする制度です。

愛知中部水道企業団では、住民の皆様に企業団をより一層知っていただくために平成15年4月1日から愛知中部水道企業団情報公開条例を施行しています。

この制度を利用できる人

誰でも請求できます。

この制度を実施している機関

企業長、監査委員及び議会の3機関です。

この制度の対象となる行政文書

実施機関の職員が職務上作成または取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(ビデオテープや録音テープ等)であって、組織的に用いるものとして保有しているもの

※平成14年4月1日以降に作成または取得したもの
なお平成14年3月31日以前の情報についても、できる限り提供するよう努めます。

開示請求の方法

行政文書開示請求書の様式に必要事項を記入の上、総務課の情報公開窓口へ提出または郵送して下さい。
なお、口頭や電話、FAX、電子メールによる請求はできません。

行政文書開示の費用

  • 手数料・・・無料
  • 閲覧・視聴・・・無料
  • 写しの交付・・・有料
    ※A3判まで1面につき 白黒10円 カラー80円、A3を超える1面につき 白黒100円
    ※郵送を希望する場合は郵送料実費(切手)が必要です。

開示・不開示等の決定

原則として請求書が到着した日から15日以内を期限とし、開示するか否かを文書で通知します。
※事務処理上の都合により、期限を最大で30日延長する場合があります。

開示できない情報

  • 法令等により開示できないとされている情報
  • 個人に関する情報
  • 法人等の事業活動に不利益となる情報
  • 公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  • 率直な意見の交換や公正な判断が損なわれるおそれのある情報
  • 事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

不服申立てをする場合

開示の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます。この場合、学識経験者等からなる愛知中部水道企業団情報公開審査会で審議を行い、愛知中部水道企業団はその審議結果を尊重し再決定します。

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 総務課
 電話:[0561-38-0036]
 [email protected]