公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第35号)において、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約(以下「法定外の労災保」という。)の保険料を予定価格へ反映することが、発注者等の責務として位置づけられたことを踏まえ、愛知中部水道企業団積算単価(令和2年11月改定)において、現場管理費の改定を行いました。これに伴い、法定外の労災保険の付保の要件化を行い、令和2年11月より設計図書への明示を行い運用しているところでありますがホームページでも併せてお知らせいたします。
法定外の労災保険は、業務上や通勤途上に災害を被り死亡、重度の身体障害を残した場合、または傷病の状態にある場合に、国の労働災害補償保険(労災保険)とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険です。
令和2年11月以降の愛知中部水道企業団積算単価を適用するすべての工事に適用します。
※保険期間については、工期着手日(余裕期間制度での工事については、工事開始日)から、工期完了日後14日を経過する日までとします。
対象工事の設計図書に、法定外の労災保険の付保について明示します。
工事の着手前までに保険証券、加入者証(票)、加入証明書など確認できる書類を、監督員へ提出していただくこととなります。
※保険契約に定める保険金額の多寡や特約の有無等の契約内容は問わず、保険契約の事実のみを求めるものとします。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 建設課
[email protected]
建設第1グループ
電話:[0561-38-0037]
建設第2グループ
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