水道法の改正などに伴い給水条例が改正され、令和元年10月1日より施行されます。
【主な内容】
・指定給水装置工事事業者の更新手数料の新設
水道法改正により指定給水装置工事事業者制度に更新制が導入されるため。
・設計審査手数料及び現場確認料の改正
設計審査工事で施工している開発工事に伴う配水管布設工事の施工延長が増大しているため。
・水道施設整備分担金の徴収項目の削除
徴収目的である拡張事業が完了し、今後も計画がないため。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
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