地方公共団体の任命権者は、説明責任を果たす観点から、障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項の規定に基づき、障害者の任免状況通報の全ての事項に係る内容を自ら公表しなければならないとされています。
ただし、同法施行規則第4条の16の規定に基づき、やむを得ない場合には、当該内容に代えて、公表をしない旨及びその理由を公表することとされています。
愛知中部水道企業団においては、障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年の数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあることから、公表をしないこととしています。
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愛知中部水道企業団 総務課
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