ご家庭の水道の管理はお客様で行っていただくことになっています。屋内漏水などがないように、いつも管理に気をつけましょう。
公道に布設された配水管から分かれて、ご家庭まで引き込まれた給水管とメータ、これに取り付けられたお客さまの管理の止水栓(甲止水栓)から蛇口までの器具をまとめて給水装置といいます。
ビルやアパートなど3階建て以上の建物へは、水圧の関係で直接給水することができません。この場合には、いったん受水槽に水をため、ポンプなどで各部屋へ水を送っています。ここでは、受水槽の入り口までが給水装置で、それ以降を導水装置といいます。
屋内の給水装置や導水装置はお客様の所有物ですから、修理・増設・改造などの維持管理にかかる費用はお客様の負担となります。
受水槽や高架水槽が衛生的でないと、きれいな水も汚れてしまいます。施設の所有者などがその責任において、水の安全管理をしてください。
(1)受水槽や高置水槽の掃除を1年以内毎に1回定期に行いましょう。
水槽の掃除は、専門の業者(愛知県知事登録)に依頼して実施するとよいでしょう。
(2)受水槽、高架水槽の点検を定期的に行い、もし欠陥を発見したら速やかに改善しましょう。
また、地震、大雨等水質に影響を与える恐れがあるときも実施してください。
(3)蛇口から出る水の色、濁り、におい、味などに異常を認めたときは、必要な水質検査を行いましょう。
(4)給水する水が人の健康を害する恐れがあるとわかったときは、直ちに給水を停止して、利用者、最寄りの保健所または愛知中部水道企業団に知らせてください。
(1)「簡易専用水道の検査」…受水槽の容量が10立方メートルを超える水道(水道法で定められています)
簡易専用水道の設置者には、水道法により1年以内ごとに1回、指定検査機関による検査が義務づけられています。
(指定検査機関は、最寄りの保健所または愛知中部水道企業団にお問い合わせください)
検査項目
①施設の外観検査
検査内容:受水槽及び高置水槽の状態(有害物質・汚水等の混入の有無、水槽内の沈積物等の有無など)の検査
②給水栓水の水質検査
検査内容:におい、味、色及び濁りについての異常の有無並びに残留塩素の有無についての検査
③書類検査
検査内容:次に掲げる書類の整理及び保存状況の検査について
(2)小規模貯水槽水道の検査…受水槽の容量が10立方メートル以下の水道(愛知中部水道企業団給水条例で定められています)
設置者自らの責任において、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、におい、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する検査を行ってください。なお、自ら水質検査を行うことができない場合は、知事の登録を受けたものに委託することが望まれます。また、より利用者の安全を確保するためには、指定検査機関による簡易専用水道と同等の検査を受けることが望まれます。
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 給水課
電話:[0561-38-0035]
[email protected]