新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少したなどの事情により、水道料金等のお支払いが困難な方は納入に関する相談に応じますので、営業窓口までお問合せください。
【お知らせ】令和5年9月29日をもって、受付を終了しました。
◆水道料金の支払い猶予についてのご相談先
収納担当 0561-38-0034
水道事業は、運営に係る費用を税金や国からの交付金に頼らず、皆様からいただく貴重な水道料金収入のみをもって経営しており、その収入で安全安心な水道水を供給するための水道施設の耐震化や老朽施設の更新を行っております。
今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、水道の基本料金を免除する取り組みを行う水道事業体がありますが、これらの大部分の水道事業体においては、基本料金を免除したことによる減収分をその水道事業体が属する自治体の財源などから水道経営に補填をするという仕組みで行われております。
現段階では、企業団独自の取り組みといたしましては、基本料金の免除は行わない方針であります。
今後におきましても、安全安心な水道水の供給を使命に取り組んでまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願いします。
◆水道の基本料金の取扱いについてのお問い合せ先
営業課 0561-38-0033
このページに関するお問い合わせ
愛知中部水道企業団 営業課
電話:[0561-38-0033]
[email protected]