平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律(改正品確法)」において、発注者責務の明確化が明記され、「発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)」の内容に必ず実施すべき事項として「適切な設計変更」が義務付けられました。
本企業団においても、平成25年度より設計変更事務において、従来の工事協議書に替わるものとして設計変更ガイドラインを策定し、試行を進めてきましたが、このたび、適切な設計変更を目的として「愛知中部水道企業団設計変更ガイドライン」を運用しますのでお知らせします。
適用時期:令和3年10月1日以降に契約する案件
詳しくはこちら→ 愛知中部水道企業団設計変更ガイドライン
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愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
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