このことについて、公共工事(下請契約を締結する場合に限る。)において、請負者は、公共工事の入札及び契約の適正化法の促進に関する法律等に基づき施工体制台帳の写しを発注者へ提出することが義務付けられており、これにより発注者は、下請負の内容が確認できることから、本企業団共通仕様書の下請負に関する事前の届出の規定を廃止し、特に必要と認める場合に下請負に関する通知を求めることができる旨の規定を本企業団共通仕様書並びに本企業団工事請負契約約款により整備しました。
適用時期:令和3年10月1日以降に契約する工事
詳しくはこちら→ 新旧対照表(共通仕様書)(令和3年10月改正)
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愛知中部水道企業団 管財検査課
電話:[0561-38-0149]
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