愛知中部水道企業団
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愛知中部水道企業団は、豊明市、日進市、みよし市、長久手市および東郷町の地域にお住まいの皆さまに、上水道の供給を行っている特別地方公共団体です。

初版公開: 2020年04月01日 00時00分
最終更新: 2022年01月31日 00時00分

漏水による料金の減免について

屋内漏水による料金の減免

 お客さまの敷地内の給水装置(配管等)はお客さまの所有物ですので、お客さまの責任において管理していただくこととなります。そのため、漏水(水漏れ)が発生し水量が増えた場合でも、その水道料金はお客さまにお支払いいただくこととなります。
 しかし、漏水に伴うお客さまの水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って、漏水により増加した水道料金の一部を免除する制度があります。
※この減免制度は、修繕にかかる費用を負担するものではありません。
※お客さまから申請書をご提出いただく必要があります。
※審査の結果、減免制度の対象とならない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

減免制度の対象とならないもの

お客さまが善良な管理を怠ったと認められる場合

漏水の原因がお客さまの故意または過失による場合

製造物の欠陥または施工不良が原因で漏水した場合

減免認定を受けた期から一年以内に同一箇所で漏水した場合

蛇口からの漏水または蛇口と同様な用途の器具等から漏水した場合

 例:シャワー、風呂の自動給水装置、食洗機、洗濯機、浄水器 等

申請書を提出期間内にご提出いただけなかった場合

 ※詳しい内容は下記までお問い合わせください。

 お問い合わせ先:愛知中部水道企業団営業業務受託会社㈱フューチャーイン
 営業時間   :8:30~17:15(土、日、祝日、年末年始を除く)
 電話番号   :0561-38-0027

必要書類について

 漏水修繕工事が完了しましたら、『水道料金漏水減免申請書』をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、修繕工事を行ったことを確認できる書類(漏水修繕工事の領収書や請求書の写し、写真等)を添付して、郵送またはご持参ください。

 水道料金漏水減免申請書のダウンロード:水道料金・使用等に関する様式

提出期間について

 漏水修繕工事が完了した日から1年以内に提出してください。

漏水の調べ方、修繕について

 漏水の調べ方及び修繕についてはこちら

このページに関するお問い合わせ

愛知中部水道企業団 営業課
<営業業務受託会社 (株)フューチャーイン>
 検針、使用水量およびメータ取替に関すること
 電話:[0561-38-0027]
 [email protected]

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